贈与税 生活費と教育費の範囲について
贈与税の生活費と教育費の範囲がいまいち分かりづらく、教えて頂きたいです。
調べると、「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの」とありますが、以下の場合はどうなりますでしょうか?
いずれも親から子(30代)へその都度渡す場合です。
①アロマスクールの受講料など、スキルアップのための費用
②脱毛などのエステ代
③歯列矯正代
④婚活に関わる費用
よろしくお願い致します。
税理士の回答
このケースでは、十分独立した生活ができている30代の子供に、いかに贈与税がかからないように、親が子供の経費負担をすることにより、子供が働いたお金をいかに多く残せますか?という質問に感じられます。その場合、いったん全部、贈与税の対象と捉えるべきです。
一方、子供が収入がない等、負担が困難なので、学費や医療費などを親が必要な分だけ支出し充当したことに対しては、一般的に贈与税課税はされていません。
ありがとうございます。
今回は、子どもに収入や貯金が無い場合どのように考えるのかを伺いたくて質問させて頂きました。
子ども側の経済状況にもよるのですね。
お忙しい中、分かりやすく教えて下さりありがとうございました。
お役に立てたのであれば光栄です。
本投稿は、2025年03月11日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。