親からの資金援助で自宅購入 贈与に該当するか否か
私の妹の自宅購入について相談です。
昨年、戸建ての中古不動産を1,000万円で購入したのですが、全額を父親に資金援助してもらいました。
この1,000万円は贈与に当たると思いますが、親からの資金援助であれば中古不動産は500万円までの非課税制度があると知り、ネットで調べた税理士事務所に相談に行きました。
しかし、購入物件が古すぎるため、非課税制度が使えないと言われ、下記内容のアドバイスをもらいました。
①父と妹で金銭消費貸借契約書を作成し、借入金額1,000万円、年100万返済の10年払いとする。
②別途、贈与契約書を作成して、年100万円の返済について、父から妹へ返金する形を取る。
これであれば、贈与税の110万円の非課税枠を使えるため、合法的に贈与税を払わなくて良いとの説明だったそうです。
妹から相談を受けたのですが、脱法行為のような気がしています。
上記スキームに従っても良いものなのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

形式上、そういうことは可能でしょう。
しかし、税務署は事実認定で判断します。つまり、結果的には妹さんは借入金を返済していないことになりますので、贈与税がかかる可能性は高いと思われます。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
気をつけて対応させて頂きます。
宜しくお願い致します。

ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2025年03月18日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。