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贈与を受けた土地にある古屋の解体費用の贈与税について

父親が祖母から数年前に相続を受けた
土地+建物(空き家)があります。

土地を息子(私)に生前贈与にて名義変更のうえ、
解体および戸建てを新築します。

ハウスメーカーと息子が契約し、
費用は全て息子が負担します。

戸建ての新築のための解体となりますが、
契約金額のうち、解体費用分は父親への贈与にあたりますでしょうか。

また、
建物も名義変更の必要がありますでしょうか。

税理士の回答

建物の解体費用は、名義人が負担すべきです。
ただし、今回の土地の贈与を負担つきの贈与にすることは可能でしょう。
この負担とは、贈与土地の上にある建物の解体費用の負担です。
なお、登記は不要でしょう。

ご回答ありがとうございます。
この場合、路線価ではなく取引価格による贈与税の課税になるということでしょうか。

負担付贈与の場合には、ご理解のとおり取引価格で計算します。
通常の取引価格から負担額を控除して計算します。

回答ありがとうございます。

取引価格での贈与は贈与税の負担が大きく現実的では無さそうです。
今回の場合に、路線価で贈与税を計算したい(相続時精算課税を適用予定後の超過分を)場合は、建物も贈与を受ければいいのでしょうか。

もしくは、
息子がハウスメーカーに支払った費用のうち、解体費用分を父親に贈与したとして扱い、父親が贈与税を納めればOKでしょうか。
※勿論土地の贈与税は別途息子が納める

建物も贈与とすることがシンプルです。
なお、解体費用を父から息子に支払っても良いでしょう。

ありがとうございます。

解体費用負担は息子がすることは決まっているため、

解体するだけにも関わらず、
贈与税と不動産取得税が発生してしまうのが勿体ないとも思ったのですが、
建物の贈与を受けるしかなさそうですね。

本投稿は、2025年03月21日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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