夫婦で折半&立替を利用し車を購入した場合の贈与税
車購入時の贈与税についての質問です。
夫婦で共有で日常使いする車を500万で購入します。
車の名義は夫、代金は夫婦で折半で、と考えております。
一旦、妻の口座から全額をディーラーに振り込み、後々代金の半分を夫から妻へ返済する予定でおります。
この場合、贈与税がかかってしまうのでしょうか。
夫婦扶助の観点から、折半で車を購入することは贈与税の対象外というネット情報を拝見し、折半自体は問題ないのかなと思っていますが、立替が気になっております。
年を跨いでの返済になる場合は借用書があれば良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
所有者は一人です。折半は、贈与になると考えます。
車検証の所有者の欄を見てください。
返済があれば、問題はないと考えます。
本投稿は、2025年03月26日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。