贈与税について
2017年に同居の父親が大病をした際に、「自分に何かあったら」と一部私にお金を預けました。
同年8月から12月にかけて複数回にわたり現金で預かり、私はそれを新規開設した普通口座にその都度入金し、それが総額で710万円になります。
10万円は12月分の生活費と障害のある母の介護費に使うよう言われたので、残りの700万を定期に振替えました。
その後も2018年に総額160万(生活費総額90万、預かり金70万)
2019年に預かり金40万を渡され、預かり金は全て定期にしています。
預かり金には一切手をつけていません。
父も病状が回復し、自宅をリフォームする事になったので、その預かり金810万円を利子も含め全額父に返却したいと考えています。
お金を預かった際、そしてそれを返却する際、それぞれ贈与税はかかるのか教えいただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
預かっただけであれば贈与にはならないので、贈与税申告納税は不要です。
ただし、入出金履歴を税務署が把握した場合、贈与を指摘される可能性はあります。
指摘された場合は事実を主張してください。
今更ですが、こうしたリスクを負うよりも、現金で保管するか、お父様の口座から必要な都度、キャッシュカードで出金することができたのではないですか。
迅速な回答ありがとうございます。
仰る通りでお恥ずかしい限りです。
お忙しい中大変申し訳ありませんが、さらに質問させてください。
税務署が出入金記録を把握するのはどういった時でしょうか?
父に全額まとめて一気に振り込みで返金しても問題ありませんか?
基本的には、相続が開始された時に、被相続人や相続人の銀行口座を確認される場合があります。
返金があなたから、お父様への贈与とみなされる可能性もあります。
ご自身で判断してください。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月28日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。