預かり金の返金について
親からの預かり金を返金する際の贈与税についてお伺いいたします。
7年前から3年程かけて約800万を現金で親から預かりました。
署名捺印入りの簡単な預かり証のみ作成し、現在まで私名義の定期口座にて預かっております。
今回それを、利子を含め全額親に返金する事になりました。
そこで、以下3点についてお聞きします。
①預かり金に関しては贈与税はかからないと聞きましたが、返金に関しても同様ですか?
②贈与ではなく返金である事を証明するには預かり証だけでは不十分でしょうか?
③複数回に分けて預かっている800万円を、全額一括で親の口座に返金するのは問題がありますか?
本当に無知で申し訳ありませんが、ご意見よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①預り金を返済するのですから贈与税はかかりません。
②預かり証も契約書でありそれに則って返済するのですから問題ありません。預かり証すら作成しないで貸借だという人に比べて十分にすべきことをしています。ただし、振込事績などにより借入の事実は証明できますか。
③問題ありませんが、振込事績を残して返済すべきです。
上記のように親子間でも契約書を作成し、振込事績を残しておくことが最低限すべきことであり、それが不備であれば、税務署に指摘される可能性はあります。
とても丁寧に回答していただきありがとうございます。
振込実績などもう一度よく確認してみます。
年金収入のみの親の口座に、突然800万もの振込があった場合、税務署などから指摘が来るのでは、と心配しておりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月30日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。