名義預金の贈与について
これまで子供名義の口座に児童手当を貯めていましたが、子供が成人したため贈与したいと考えています。
これは夫婦の共有財産になると思いますが、夫の了承が得られないと贈与できないのでしょうか?一応、贈与契約書を作ろうと思うのですが、夫婦連名でないとダメでしょうか。
夫は贈与に前向きではありません。
税理士の回答
こども家庭庁によりますと、児童手当は、18産未満の児童を養育している人に支給されることとなっています。
なので、貯まった児童手当は両親のものとなると思います。
このお金を、子供に贈与する場合は、両親の合意が必要と考えます。
贈与契約書は、連名が良いと思います。
御回答いただき有り難うございます。
夫とよく話し合ってみます。
本投稿は、2025年04月07日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。