自動車保険
息子が二人いまして自動車保険JA共済家族全員入ってます
車所有者は息子の名前ですが
契約者は私で長男は私の口座から引き落としで
生活費と一緒にもらってます
次男も契約者は私で口座引き落としは次男にしました。
家族一緒だと割引なるからと言われましたが
名義保険とか贈与とかは大丈夫でしょうか?
車屋さんは、なんも心配しないでと言われましたが‥‥
ちなみに‥旦那乗ってる車私が乗ってる車
所有者は旦那で契約者は私で引き落としも私の口座引き落としでず
名義保険とか贈与とか最近知りまして‥
よろしくお願いいたします
心配なり‥‥
税理士の回答

増井誠剛
ご相談の件につきましては、現状において贈与税やいわゆる「名義保険」の問題が生じる可能性は極めて低いと考えられます。自動車の所有者がご子息であっても、保険契約者がご本人であり、保険料が生活費の一部として支給されている、またはご子息の口座から引き落とされている場合には、贈与には該当しないと判断されます。家族割引を目的とした一括契約も一般的であり、税務上問題はございません。ただし、将来的に名義変更や高額な資産移動が発生する際は、念のため専門家にご相談いただくと安心です。現時点では特段のご心配は不要です。
本投稿は、2025年04月12日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。