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贈与財産の持ち戻しについて

法改正があり相続発生時に贈与財産の持ち戻しが3年から7年に延長され今後順次適用されていきますが、ひとつ疑問があります。

なぜ非課税である基礎控除の枠内の贈与まで持ち戻しさないといけないのでしょうか?

元々法律に規定されている非課税枠の中で正当に行っていた贈与に対して後から課税するはおかしいと思っています。

持ち戻しはその基礎控除を超えた分を対象にすればいいと考えますが、税の専門家としてのご意見をお聞かせ下さい。

税理士の回答

贈与税は、相続税法の中に規定されています。
贈与税の規定がなければ、どのように贈与が行われても、すべて遡って相続財産に+する。ことになります。
もともと被相続人のものなのです。
持ち戻すとはいっても、7年を超えるものは、本当に贈与している場合には、もう被相続人のものでないことにしようというだけです。

本投稿は、2025年04月12日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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