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子の贈与。110万円以上の送金をしました。以上の部分を一括、定期贈与とみられないようにしたいです。

子300万円を一括で送金しSBI証券などで将来の大学の学費などの為に運用を考えています。

100万円 現金
100万円 運用(投資信託)
100万円 運用(債権)

このように運用を考えてます。
送金内容の契約書などですが、

2024年(確定日付あり)
100万円 贈与(贈与契約書1 あり)
200万円 貸付(貸付金契約書1 あり)
親→子(口座間送金)

以下予定

2026年(確定日付つける)
100万円 贈与(贈与契約書2)
親→子(口座間送金)
100万円 貸付(貸付金契約書1)の返済
子→親 領収書発行

2027年(確定日付つける)
100万円 贈与(贈与契約書3)
親→子(口座間送金)
100万円 貸付(貸付金契約書1)の返済(完済)
子→親(口座間送金)領収書発行

運用がうまくいけば、300万円+運用益、ですが、

子供が大きくなった時、その証券口座を渡すわけですが、これは問題ないでしょうか?
追加でかかる税金などあるのでしょうか?
子供の資金を運用する事は問題ないでしょうか?

最初300万円の送金の110万円以上が、一括贈与、定期贈与、と見られない対策を上記のようにしたのですが、対策として大丈夫でしょうか?
上記のような対策をして、一括贈与、定期贈与、と見られる可能性として考えられる場合、あとどのような対策をするべきなのでしょうか?

税理士の回答

お子様はおいくつですか。
贈与はともかく、子が未成年であれば、親が勝手に子が債務を負うような貸借契約をすることはできないのではないですか。
子供が大きくなった時、その証券口座を渡すわけですが、これは問題ないでしょうか?
追加でかかる税金などあるのでしょうか?
子供の資金を運用する事は問題ないでしょうか?

子が成人であれば、子に貸し付けたのですから、子が子名義でそれを資金として運用すべきですよね。
その都度契約書を作成し、口座振り込みなどにより贈与、貸借の事績を残すのは最低限のことですが、税務署など第三者には分からくても、そもそも定期贈与をしようとしている行為は問題ないとはいえません。

本投稿は、2025年04月16日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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