奨学金の親による返済と贈与税について
大学時代に借りた貸与制奨学金の返済が始まっています。残債は330万円程度です。
親が退職金で残額をすべて返済すると申し出てくれていますが、一括返済の場合は贈与税がかかるとの認識です。
そこで、
1.年間110万円を超えない範囲で毎年親から私の口座に振り込む
2.返済用の引落口座を親名義の口座に変更する
のどちらかの場合は贈与税がかからないのでしょうか?
1.の場合であっても、総額が決まっている債務の弁済に充てるので、結局は330万円の贈与とみなされるのではないか?と疑問です。
2.は親が代わりに返済していることに変わりはないため意味がないと思っています。
税理士の回答
本投稿は、2025年04月16日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。