外国からの送金の贈与税について
外国人永住者です。
今年結婚登録の翌日に、海外にいる親から結婚の祝い金として、640万円ほどの振り込みがございました。
(振り込み先は日本国内の銀行)
こちらは贈与税対象になりますでしょうか。
結婚・子育て資金非課税対象になりませんでしょうか
課税の場合、どれくらいになりますでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、本件は贈与税の課税対象となる可能性が高いと考えられます。「結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度」は、所定の契約および専用口座の設置等が必要であり、通常の口座への振込では適用されません。また、贈与者が海外在住であっても、受贈者が日本の永住者であれば、日本の税法上、贈与財産は課税対象とされます。税額の概算は、基礎控除110万円を差し引いた530万円に対し、おおよそ76.5万円です。詳細は税務署または税理士へご相談いただくことを推奨いたします。

山下久幸
こんにちは、税理士の山下です。
これは難しいところですが、
「結婚祝い金」であれば基本的は非課税、
つまり税金はかかりません。
しかし、金額が640万円となると
まあまあの金額ですので、
絶対に非課税になるとは限りません。
この金額判断でいくらという絶対額はありません。
また海外から日本国内に資金が送金された場合
100万円を超えると、
銀行から税務署へ報告する義務があります。
そのため、後日税務署から
「国外送金のお尋ね」がある可能性がありますので
ご注意ください。
ちなみに、結婚・子育て資金非課税の対象にはなりません。
これは信託銀行などを使う必要があるからです。
よろしくお願いします!
本投稿は、2025年04月16日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。