海外にいる外国人の知り合いから送金を受け取るときの贈与税について
海外にいる親と知り合いから110万円以上の送金を受け取る場合、贈与税の課税対象になるかどうかについてご教示いただけますと幸いです。
当方について
・日本在住の外国人、在留歴12年
・「出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格」を所有(就労ビザ)
・永住権申請中
送金者(2名)について
・①親(外国人、扶養家族に入れていない) ②よく観光しに来日する外国人(血縁関係がない)
・どちらも日本国内に住所がなく(観光ビザを所有)、住所を有したこともない
用途は、不動産購入に必要な頭金を確保するためです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の事例ですと、
送金を受けた金銭のすべてが、日本の贈与税の課税対象になると考えられます。
①贈与者(財産をあげる人)
日本に住所がなく、住所を有したこともない方
②受贈者(財産をもらう人)
住所あり、日本在留歴12年(贈与前15年以内に日本に住所を有していた期間が10超であり、一時居住者には該当しない)
③一時居住者に該当しないことから、課税となる財産の範囲は、国内財産および国外財産にかかわらずすべての財産が課税対象となります。
そのため、住宅購入資金として送金を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の確定申告をして、贈与税を納付していただく必要がございます。
(その他ご参考)住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税→適用なし
贈与を受けたときに、贈与を受けた人が「日本国内に住所があり、かつ、日本国籍がある場合」という要件がありますので、ご質問者様は、『住宅取得資金の贈与があった場合の贈与税の非課税制度』についても適用が受けられない旨補足させていただきます。
本投稿は、2025年04月17日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。