一括贈与、定期贈与、など、贈与が前提である、とみなされないかどうかを知りたいです。
去年1月、4歳の子供に、100万を2回に分け、親口座から子名義口座に送金しました。100万贈与、100万貸付です。貸主、借主の親権者、借主の連帯保証人は、親の私と同一です。贈与契約書(1枚目)、借用証書を交わします。借用書は、返済期日(10年後等)、利息も一応1%、などと設定。
今年1月、去年4歳で今年5歳の子供に、
・贈与
100万を親口座から子名義口座に送金。
贈与契約書(2枚目)を交わします。
・借入の完済
去年借りた上記の借用書の100万+1万利息を子名義口座から親口座へ101万円送金。親から子(と子の親権者)に対し、完済を証明する領収書を発行
最初100万を2回にわけて送金した資金が、一括贈与、定期贈与、など、贈与が前提である、と上記の取り組みをした場合、みなされないかどうかを知りたいです。
税理士の回答
親が未成年の子に金銭を貸し付けるのは、利益相反になるのではないですか。
また、そもそも5歳の子が金銭を借りる理由がないと税務署から指摘されて、贈与とみなされるでしょう。
本投稿は、2025年04月17日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。