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無申告の贈与税か?: 夫婦間の預金移動について

恥ずかしながら、数日前まで夫婦共々
『夫婦間の預金移動』に贈与税が掛かることを知りませんでした。

令和2年から令和5年の4年間で、夫の口座から私(妻:専業主婦)の口座に生活費とは別に合計1,200万円の預金移動をしました。

何かあった時のリスク回避の為に、夫の口座と妻の口座で預金額のバランスを取っておこうと考えたことが大きな理由です。

各年の移動額にバラつきはありますが、
年間の控除額110万円はそれぞれ超えている為、贈与税の対象になる可能性があると知り動揺しています。

すべての口座を妻が管理していますが、
夫も妻も『あげたお金、貰ったお金』という認識は全くなく、単なる『保管場所の分散』くらいの軽い感覚でしかありませんでした。

今の最大の懸念は、
①過去4年間の預金移動が無申告の贈与税に当たるのかどうか。
贈与税に当たるとなると、当然ですが延滞税等も加算されますよね?

②今更ですが、移動させてしまった預金を
夫の口座(元の保管場所)に戻してもいいのか?
その場合も年間110万円を超えると贈与税の対象になるのかどうか。

③急いで税務署に行くべきか…?

とても不安です。
どう対処すればいいかアドバイスいただけますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

 難しいご質問ですね。
 税務署に相談するのがベストのようにも思いますが、贈与税の申告漏れを指摘されるリスクがあります。
 これしかない!といった名案は無いと思いますが、考え方の一例を説明します。
 贈与とは、「あげましょう」、「もらいましょう」とお互いに約束して、約束したお金の引き渡しがあって、成立します。
 お尋ねの場合、お互いに贈与の認識がなかった。保管場所の分散という意識だったということであれば、贈与の双務契約は無かったと言えるのではないでしょうか。

 そして、今回、贈与の問題があると気づき、保管場所(名義)を元に戻した。
 これらの事、事実関係に矛盾はなければ、贈与税はかからないでしょう。
 事実関係の矛盾の例としては、夫から妻に移動させた資金を、妻が使った場合は、その使い道が問われ、理論が崩れます。
 厳密には、生活費の入れ方、出し方、その他のお金の動き、お互いの収入、資産運用の状況など色々な事を総合判断する必要があります。

 難しく説明しましたが、正直なところ「夫婦間の預金移動に贈与税がかかることを知らなかったので、元に戻しました」であれば、税務署も厳しく言わないと思います。(あくまで想定です)

早速のご回答ありがとうございます。

私たち夫婦間で贈与の認識が一切なかったことは間違いありません。
移動した夫の預金を妻(専業主婦)が勝手に使ったこともありません。
何か特別に買いたい物や、やりたい事がある時は、必ず夫にひと声掛けて承諾を得ています。
生活費は夫の口座の夫の給与から毎月入出金して家計管理をしています。

移動先の妻の口座のうち、1つはほぼ放置状態です。
もう1つは基本的には通信費のクレジットカード払いだけですが、飲食代や衣類代などが入る月もあります。妻の口座から引き落とされる妻名義のクレジットカードの日常的な支払いは、毎月引き落とし額分を夫の給与から妻の口座に入金しているので差引き±0(端数分の多少の差はあり)になり、更に移動預金分は使用していないので、妻の口座の預金額に大きな増減はありません。

税務署がこれをどう判断するのか?なのですね。

ですが、ご回答いただいた考え方でいくと、
贈与にはあたらず、移動した預金も夫名義の『保管場所』に戻すことは出来るようなので
少しホッとしています。

①その際は振込みで一気に戻した方がいいですか?
預金移動した時は、近所のスーパーに買い物に行った際などに店内設置のATMや銀行から限度額
50万円を引き出し、それを妻口座に入金するという地味な方法を取っていました。

②夫の預金を元の保管場所(夫の口座)に戻すわけですが、近く夫名義で不動産を購入します。
夫の口座に預金を戻すタイミングによっては、
不動産購入資金の援助(贈与)だと疑われないでしょうか?

今回の預金移動による贈与に気付いたのは、
不動産購入の支払いについて調べたのがきっかけでした。
妻も支払うと贈与になると知ったので、夫の口座預金のみで必要額を全額支払うことになりましたが、支払い後の残高が僅かになるので心配です。夫の口座に預金を戻すことが1番理想的なのですが、贈与を疑われたくありません。

説明が長く申し訳ありませんが、
アドバイスいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

 不動産を購入すると、税務署から「お尋ね」という文書が来ることがあります。(必ず来るわけではるわけではありません)購入資金をどの様に調達したか聞いてくるものです。
 不動産を夫名義で買うなら、資金は全額夫が支出しなければなりませんので、購入前に名義を戻す必要があるので、金額を気にしている場合ではないと思います。

 この回答は、質問の文面のみで判断しており、全体を承知した上での回答ではありません。
 全体を把握したとしても、白黒の判断がつきにくい、グレーゾーンの判定は、最終的に税務署の総合的判断となりますが、税務署があなた方夫婦の預金移動について、贈与税の申告漏れの調査等がある可能性は低いとと思われます。
 しかし、最低限、もし、お尋ねが来た際に、夫の不動産購入資金は夫名義の預金等で調達しましたと書けるように、元に戻す必要があります。
 

ご回答ありがとうございます。

夫婦で合意のもと、『保管場所の分散』として
妻の口座で預かっていた夫の財産を
①贈与税がかかる事を知らなかった
②夫の不動産購入に必要
と言う理由で全額、夫の名義に戻す
(預かっていたものを返却する)

そもそも「預金額のバランス」とか「保管場所を
分散させる(リスク回避)」と言った考え方が
間違っていたのですね。
夫の財産ならば夫の名義にしておくこと。
リスク回避のつもりが、リスクしかありませんでした。

税務署からの「お尋ね」が来ないことを祈りたいですが、来た際には「夫名義の預金(夫の財産)」だときちんと説明したいと思います。

先生、ありがとうございました。

先生、度々申し訳ございません。
質問が前回と重複してしまいますが、
もう1度確認させて下さい。

夫の財産を夫の口座(元の保管場所)に戻す
タイミングです。
不動産購入資金は現状の夫名義の口座から全額
支出できるのですが(資金は足りている)、
その上で、
・購入前
・購入後
・関係ないので1日でも早く戻す
戻すタイミングで何か影響することがありますか?

また、
不動産購入における仲介手数料の支払いも
夫名義の支出でないといけませんか?
支払い先は仲介業者さんですが、仲介手数料も不動産購入とみなすのでしょうか?

何度も細かくお尋ねしてしまい、
大変恐縮しております。
どうぞよろしくお願い致します。

本投稿は、2025年04月21日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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