名義保険と贈与
今21歳になる息子社会人がいるのですが、息子が産まれてから息子名義の通帳を作り、私の退職金
お祝い、お年玉半分?、児童手当を少し、うちらの口座から毎月入金したり、学資保険など貯めていきました。学校に必要な物や入学金、息子に必要な物はそこから出金して使い貯めては使いの繰り返しです。
去年、定期106万をおろし私の通帳に戻し、80万息子の通帳に送金しました。
通帳残高118万まだ残ってます。
まだ通帳と印鑑印鑑は私の印鑑です私が持っています。
息子に渡したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
110万以上だと贈与税かかると知りまして‥
このままだと名義預金になると、最近知りまして‥‥‥贈与も最近知りました。
私や旦那が死んだら‥‥税務調査来るんじゃないかと心配で
暦年贈与でもいいのか‥‥‥
税務署に疑われない為に‥言葉足らずで
申し訳ございません。
私も、詳しい事分からないので
よろしくお願いいたします
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げます。現在の息子様名義の通帳は、実態として親御様が管理し、自由に入出金していたため、税務上「名義預金」とみなされるリスクが高い状況です。このままでは相続発生時に「親の財産」と扱われ、相続税課税対象となる可能性があります。対策としては、今後は通帳・印鑑を息子様本人に正式に渡し、本人の意思で管理・使用させることです。また、残高118万円については、暦年贈与の枠(110万円)を超えないよう、数年に分けて贈与し、贈与契約書を作成しておくとより安全です。
息子に通帳渡したら、贈与になりますよね?
通帳残高1:18万入ってますので‥‥
息子に通帳渡す時期は今年ですか?
でも、今年渡ししたら息子が来年贈与税払うって事でしょうか?
まだ通帳に118万と私の通帳に去年の残りが入ってまして
すいません‥‥‥分からない事ばかりで
申し訳ございません。
将来的に税務調査入らない為に
よろしくお願いいたします

増井誠剛
118万円を一括で贈与するより、年を分けて110万円以下に分散する方が、贈与税の申告リスクを大きく軽減できます。例えば、今年と来年に分けて、それぞれ59万円ずつ通帳を渡すようにすれば、非課税枠内に収まり、申告も不要です。ただし、ポイントは「その年に実際に使える状態にあるか」です。名義だけ息子さんで管理は親…という形では、贈与と認められない場合があります。通帳と印鑑の管理を移し、自由に使える環境を整えることで、将来の税務調査にも堂々と説明できる実態ある贈与となります。
通帳に残高118万と去年渡した80万以外
26万私の通帳に残っております。
それを今年と来年に息子の口座に振り込みすれば良いでしょうか?110万以内におさえて
通帳と印鑑は、今年中に息子に渡せば
よろしいでしょうか‥?
印鑑は私の印鑑なんですが‥‥
すいません‥分からない事ばかりで

増井誠剛
贈与税の非課税枠である年間110万円以内におさめるため、今年および来年に分けて息子様の口座へ資金を振込むこと自体は、贈与の方法として妥当であり、税務上も問題はございません。ただし、贈与が成立するためには、単に資金を振り込むだけでなく、受贈者である息子様が通帳および印鑑を管理し、自由に資金を使用できる状態にあることが必要です。印鑑がご本人のものであり、通帳も引き続きご自身で管理されている場合、税務署から「名義預金」と判断される可能性がございます。従いまして、今年中に通帳および印鑑を息子様へお渡しいただき、実質的な管理権限を移すことをお勧めいたします。
息子に今年中、通帳印鑑全て渡せば良いのですよね?印鑑を息子の印鑑に変えれば良いですか?
通帳を息子に渡した時点で110万超えますが
大丈夫なのでしょうか‥‥
今年来年と私と息子が銀行行っで、今年と来年に
分けて振り込みでよろしいでしょうか?
同じ事何回も聞いて‥申し訳ございません
印鑑を息子の印鑑に変えました
息子名義の通帳から75万ATMから
息子が現在持ってる通帳に振り込みしました
通帳見ると、息子の名前が乗っています
それで良かったのでしょうか‥‥
来年また振り込みの形で良いのですか?
自分自身分からなくなってきまして‥‥
一応‥息子に通帳渡しました
残高43万ぐらい残ってました

増井誠剛
贈与として適切に成立させるためには、「通帳・印鑑・資金の管理権限を実質的に受贈者(息子様)が有していること」が極めて重要となります。今年中に息子様名義の通帳・印鑑を確実にお渡しになり、以後の管理を息子様自身が行っている状況であれば、贈与は成立いたします。
また、贈与税の基礎控除額は年間110万円ですので、今年の贈与が75万円、残高43万円ということであれば、合計金額が基礎控除額をわずかに上回る可能性がございます。翌年以降も贈与を継続される場合は、毎年110万円以下に分けて行うことが原則として望ましく、振込での実行が記録にも残り、より確実な方法となります。
贈与契約書の作成や、資金管理の実態も含め、税務上の形式と実質の整合が取れているかを再確認されることをおすすめいたします。
先週に息子名義で作った通帳から
7500000ATMで息子が現在貯金用に使ってる通帳に
振り込みしまして
息子名義に作った通帳に
息子の名前書いてあり7500000振り込み
660 振り込み手数料
息子が貯金用に使ってる通達に
息子の名前書いてあり7500000振り込み
って記入なってますが‥‥良かったのでしょうか?
まだ息子の通帳に残高43万残っておりますのて
来年渡せば、贈与税大丈夫でしょうか?
同じような振り込みでよろしいでしょうか?
それとも通帳から全額引き落としして
息子の貯金用に入金すれば良いでしょうか?
それで息子名義で作った通帳を0にして解約で
すいません‥‥やってるうちに分からなく
良かったのか心配になってきまして
何度も申し訳ございません
息子に通帳と印鑑渡したのですが
贈与税来年かかりますか?
息子が3000円通帳に入金したみたいなんですが
‥‥
すいません‥ごちゃごちゃになりまして
分からなくなってしまい‥‥
息子は今年贈与税払わなくて大丈夫でしょうか?
本投稿は、2025年04月25日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。