贈与税が支払えない場合
親が亡くなり相続税の申告をするのですが、相続人の中に過去に(7年以内に)親からの贈与を受けていたのですが贈与税の申告をしていない者がいます。相続税を支払う前にその分の贈与税を支払わなければいけないと思うのですが、その相続人には今贈与税を支払うだけのお金がありません。相続財産が入ればそのお金で支払うことが出来るのですが、それまで贈与税の支払いを待ってもらえる制度的なものは何かありますか?
無職ですのでお金を借りることもできないと思います。この場合、他の相続人が一旦お金を貸して、相続財産を分けたあとに返してもらう(税理士の方にちゃんと書類を作ってもらい、利息もつけて返す)などすれば問題ないでしょうか?
他に何かやり方などあれば教えてください。
税理士の回答
貴殿が考える方法で進めて問題ないと思います。
一方、贈与税の期限後申告ですから、加算税と延滞税がかかりますので、指摘される前に自主申告を早急に進めるべきと考えてのご質問だと思います。
また、物納延納のような手続きを経ることなく、納税としても早期に完結させる方法を模索されてのことではないでしょうか。
受贈者が、財産を使ってしまって税金を払うお金がない状況ですので、遺産分割協議が贈与申告後に、少ない日数でまとまりそうであれば、贈与税納付は贈与税申告よりも多少遅れますが、早急な遺産分配により納付させるという方法もあります。
貴殿のやりかたの方が現実的だと思います。
本投稿は、2025年04月27日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。