終身保険の贈与税の時効
親が私に2000万円の終身保険をかけていました。
保険金の受け取りは妻で変わりありませんが、契約者を親から私自身に変更いたしました。
この時点で贈与税は発生しないことは理解しました。
また解約してお金を受け取れば贈与税がかかることも理解しています。
教えてほしいのは、何十年後かに私が死亡した際に、生命保険が受け取った時に、贈与税は発生するのでしょうか。
税理士の回答
何十年後かに私が死亡した際に、生命保険が受け取った時に、贈与税は発生するのでしょうか。
そうですが、その前に保険料負担者である親が亡くなる可能性のほうが高いのではないですか。
その際にはあなたが相続税の対象である生命保険契約の権利を取得することになります。
今の時点で、契約者も被保険者も私で受取人は妻、保険契約にはすでに親は無関係にすでに生命保険契約の権利は得ていると思えます。
それでも親の死亡時に相続が発生するんでしょうか?
そこが一番理解に苦しむところです。
ご理解のとおり、契約者変更時には課税関係は生じませんが、保険料負担者が亡くなった時点で生命保険契約の権利をあなたが相続することになります。
また、もしもあなたが先に亡くなった場合にはその時点で親から奥様へ贈与が発生します。
したがって、あなたが何十年後に亡くなってもその時点では時効にはなっていません。
生命保険の契約者変更は税務署に通知されていますので、理解してください。
丁寧なご説明ありがとうございます。
スッキリいたしました。
追加で質問させてください。
親から贈与税の非課税枠内で、複数年に渡って「生命保険契約の権利」を贈与して、生前のうちに権利を移転(贈与)するような事は現実的に可能なんでしょうか。
その場合どのような贈与契約書になるのでしょうか?
これまで回答したとおり、保険料負担者が亡くなった時点で相続する財産のことを「生命保険契約の権利」というのです。
逆に、あなたが言っている生命保険契約の権利とは何なのか不明です。
本投稿は、2025年04月27日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。