子供名義の口座の預金を親の口座へ移し替えは税金がかかりますか?
現在16歳の子供名義の口座に、これまで頂いたお祝い金やお年玉(子供の資産)と、将来の教育資金のためにと児童手当と親自身少しずつ預けたお金(親の資産)を一緒くたにしめ貯めていました。
安易に子供名義の口座に一緒に預けてしまった事は反省していますが、大学進学も見据え、県外へ進学した場合などに備え、学費等を子供名義の口座に貯めた親の資産分から親が支払えるようにするために、
子供が成人する前までに、親の資産分として預けていた金額だけ親の口座へ入れ替え、子供の資産のみにした状態で未成年のうちに子供名義の口座の管理を子供に任せようと考えております。
この場合は贈与税などの発生はありますでしょうか⁇
また、子供の口座預金額(お祝い金とお年玉)が既に110万円を超えている状態で子供へ口座を渡すと税金が発生しますでしょうか⁇
因みに、口座の存在はもう既に子供も知っていますが、使い込まないよう管理は親がしている現状です。
ご回答頂けますと助かります。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
判断が非常に難しい質問です。
なぜなら、子供名義の預金が長きに渡って、様々な事実(お年玉、祖父母からのお祝い、親族からの贈与)で貯まった預金について、総合的に判断をする必要があるからです。
未成年の子供の預金を親が管理していた場合、名義預金(親の預金)と判断するのが一般的ですが、子供の預金として認められる場合もあります。
親が子供の代理となって贈与契約を結び貯蓄した場合や契約書はなくてもお年玉などをもらった都度子供名義で貯蓄したもので、その預金は子供のものという親子共通の認識がある場合があります。
したがって、その預金は子供のものなので、過去にその預金を親が勝手に使ったことが無いという事実が必要です。
質問の中に「親の資産分も子供名義で預けていた」とあります。
金額が分りませんが、贈与ではない親の資金を子供名義に入金し、資金が混在したとなると、その口座は名義預金、つまり実質親の預金との判断されるのが濃厚です。
対応としては、通帳を確認し、お年玉など、子供がもらうべき預金を集計し、年間110万円の範囲で子供に贈与する。
残りの預金はそのまま子供名義に残して、今後の学費など教育資金等に使用する。
明快な答えが出ないむずかしい問題です。
ご回答下さりありがとうございます。
できれば、この口座に子供の資産分だけを残して子供に使わせたいのですが、それはやはり難しいでしょうか?
子供の資産(お年玉、お祝い金)は133万、
親の資産(児童手当、ひとり親期間の元夫からの養育費、親から不定期の預金)が200万程度です。
子供が生まれてすぐに口座を作り、未就学までの間に払い戻したことはあります。
また、高校生になり、海外研修の旅費として払い戻した事はありますが、こちらについては子供本人の同意があります。
この口座に、子供の資産を残すのは良いのですが、その場合、引き出したお金をどうするかが、問題となります。
前回回答したように、子供の資産分を引き出して贈与した方が良いと思います。(新規口座を作って預金を渡しても良いと思います)
残った預金は、子供名義のままで、今後の子供の教育費や生活費に使うと良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
新規口座に子供の資産(お年玉、お祝い金)を入れて渡すときは、
110万円を超過した金額を一括入金しても、
贈与税は発生しないという解釈でよろしいでしょうか?
旧口座の過去の取引内容から、子供の資産と言える入金の累積金額以下であれば、110万円を超えたとしても贈与と判断されないと思います。
ご返答ありがとうございました。
これからきちんと整理して、管理していきます。
本投稿は、2025年04月30日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。