贈与税を支払っていない贈与
障がい者である妹の口座の管理を姉である私がしています。
10年前に妹名義で口座を開設しました。今は多分無理なのでしょうが、当時は本人の委任状はいらず、本人の身分証があれば同居している家族なら口座が作れました。
9年前の同じ年に
父親から150万円
祖父から100万円妹にということで貰い、私が合わせて定期預金にしました。
総額250万円なので贈与税を払わないといけないのですが、当時支払っておらず、どちらとも贈与契約書を交わしていません。
祖父が亡くなった時、この100万円は贈与が認められず、相続財産に含めないといけないと思います。(贈与税を支払っておらず、使ってもおらず、口座も本人が管理していないので)また、そもそも孫は相続人ではないので、この100万円は相続人である親が相続することになるので、その時は100万円分に対する利子も合わせて親の口座に送金すればいいのでしょうか?
祖父には相続税の申告をしないといけない財産があります。
税理士の回答
事実がお父様や祖父様と妹様との間であげますもらいますという意思があったのであれば贈与が成立しています。
贈与税申告納税をしていないからといって贈与が認められないということにはなりません。
本来は贈与税申告納税が必要だったのですが時効になっていますので期限後申告納税は不要ですし、贈与が成立しているものを相続財産に含める必要もありません。
税務署がこれを相続財産だと指摘するのであれば、その根拠が必要ですが、9年前であること、額が100万円であること、そもそも祖父様が妹様の口座を管理しているわけではないことから、指摘される可能性は極めて低いのではないですか。
本投稿は、2025年05月02日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。