[贈与税]夫婦間の預金移動について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の預金移動について

夫の銀行口座にある生活費として使っていない普通預金を妻の銀行口座に移して定期預金にしています。家計管理は夫がしていますが妻の銀行はネット銀行で利便性を考えてのことです。
夫婦間でも年間110万円以上のやり取りは贈与税がかかると聞いて不安になり、妻の口座にある預金を整理して夫の口座から移した預金分は夫の口座に返却しようと思いますが、このやり方で正しいのでしょうか?
また移そうとしている預金額が900万円ほどあるので一括で移動すると税務署に指摘されたりすることはあるのでしょうか?
逆に妻からの贈与として税金を取られることはあるのですか?
夫が管理している妻の口座は生活費やクレジットカードの引き落としなどで使っております。夫の口座から移した定期預金の一部を生活費の補填などで使っている場合はどのようになるのでしょうか?
不安で質問ばかりになりすみません。
どう対応をすれば良いのか教えていただだけると幸いです。
今後はそれぞれの収入は自分の口座で管理していきます。
よろしくお願いします。

税理士の回答

贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
贈与の意思がなければ、贈与税申告納税は必要ありませんが、税務署が口座間移動を把握した場合にこれをどう捉えるかは別問題です。
定期預金にしていることもあり、税務調査に関わることですので、税理士が軽々しく問題ないとはいえません。
今さらですが、夫婦間といえどもこうした口座間移動はすべきではなかったということです。
返金するのではなく、お考えのとおり預金を夫婦共通の生活費に充当すれば、贈与ではないことを立証できるかもしれませんね。

ご回答ありがとうございます。
贈与はお互いの意思がないと成立しないことが理解できました。意思がないということは妻の口座にある預金は夫が所有者の名義預金になるのでしょうか?
もし妻の預金を夫の口座に戻す場合は後からでもわかるように何か記録しておいた方がいいのでしょうか?

贈与でなければ、たとえば奥様にとっての預かり金とか借入金であり、ご主人の財産です。
ただし、意思は目に見えないので、再度申し上げますが夫婦間でも税務署に贈与と指摘されかねないこうした口座間移動はすべきではなかったということです。
当初の移動を贈与とみなされれば、ご主人の口座に戻すとこれも贈与とみなされるということです。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年05月16日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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