個人年金の贈与税について
個人年金は受取人が保険料を負担していない場合は、初回受け取り時に贈与税を支払わないといけないのですよね?
受取人はずっと専業主婦で、なので実際にお金を負担したのは夫と親です。
毎年一回の支払いで、手元に残っている夫の通帳で保険料を引き出していると分かる部分と、破棄してしまって分からない部分があるのですが、その場合は夫が支払ったとして回数を多めにしていれば(一般の方が税率が高いので)問題にはなりませんか?
そうして考えると夫と親で半々の割合なのですが、その辺りは適当でも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その場合は夫が支払ったとして回数を多めにしていれば(一般の方が税率が高いので)問題にはなりませんか?
問題はない。
そうして考えると夫と親で半々の割合なのですが、その辺りは適当でも大丈夫でしょうか?
いいえ、適切のお願いします。
過去の古い通帳がないのでハッキリとは分からないのですが、分からない期間を夫が支払ったとして多めに(負担割合を)申告するのはいけませんか?
支払う税金的には多少多くなると思うのですが

竹中公剛
過去の古い通帳がないのでハッキリとは分からないのですが、分からない期間を夫が支払ったとして多めに(負担割合を)申告するのはいけませんか?
良いでしょう。税務署の調査官は実務的に、多く収めていることを考えません。その言い訳も通りません。
ので、適正な計算方式では・・・こうだという数字のほうが良い。
そのうえで、調査官がどう考えるかです。
本投稿は、2025年05月17日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。