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生協の出資金の贈与扱いについて質問です

妻が組合員、夫の口座から出資金が引かれていた場合、贈与になるかどうかの質問です。
妻が生協の組合員です
商品の購入代金の引き落としは夫の口座で良いと言われ、夫名義の生活費口座を登録
増資が200円(毎週?)で、出資金残高20万円弱になりました。
・妻が組合を脱退して出資金を受け取った場合、夫から妻への贈与となりますか?
・夫の引落口座で受け取るより、妻の口座で受け取った方が良いですか?
 (夫の口座に入れると妻から夫への再贈与になる?)
・出資金は110万より少ないので贈与税の申告は不要でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

夫の出資ですから、夫のモノと考えて、妻が出資金の解約金をもらってしまうと贈与認定して贈与です。
他の贈与がなく基礎控除110万円以下なら、もらって終了でしょう。
一方、同様に、夫がお金をもらうケース(夫口座へ入金)では、自分の名義株(出資金)を夫で解約金をもらうのであれば、贈与対象外です。
・貴殿のケースでは、どちらにしても申告不要が想定されると思います。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問失礼します。
・一方、同様に、夫がお金をもらうケース(夫口座へ入金)では、自分の名義株(出資金)を夫で解約金をもらうのであれば、贈与対象外です。
とありますが、妻が組合員でも、夫の口座からの支払いの場合、実質は夫の名義株になる、という考えでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

このケースでは、夫の名義株として判定しています。

参考として、
仮に、妻名義口座から引き落としされ、その代金相当分を夫が妻に渡して(入金して)いれば、妻の購入資金としての金銭贈与であり妻の出資金として認定するケースもあると思います。
このように、事実関係が一つでも変わったり加わったりすると、考え方がかわることがあります。

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
参考になりました。

本投稿は、2025年06月04日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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