生活費と贈与税
現在、大学生です。
一人暮らしをしていて、親から生活費として月々仕送りをもらっています。
近々、スマホを購入予定なのですがその費用も親にもらう予定です。
この場合贈与税の対象となるのでしょうか。
また、贈与税というのは(生活費+贈与)が110万円を超えたら発生するものなのでしょうか。
税理士の回答

スマホの取得だって、転売目的で取得したものでない限り、生活費です。
生活費の贈与なので、非課税です。

丸尾和之
扶養義務者(親)から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与税が非課税とされています。
スマホ代も生活費です。
生活費や教育費として仕送りされたものを、不動産や株式の購入などに使ったりすると、贈与税の課税対象となります。
・贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

増井誠剛
親からの仕送りやスマホ代の援助は、扶養義務の範囲内での「生活費」や「教育費」に該当するため、原則として贈与税の課税対象とはなりません。贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、生活費や学費など、通常必要とされる費用については非課税扱いとなります。ただし、贅沢品の購入や資産形成に該当するような高額支援の場合は、課税対象とされる場合がありますので注意が必要です。日常生活の範囲内での支援であれば、安心して受け取って差し支えありません。
本投稿は、2025年06月06日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。