家の相続 税金 養子縁組
はじめまして。家の相続に関して質問させていただきます。
祖母が他界し祖母名義の家と土地が遺産となりました。
仮に家の資産価値が6000万だっとしますといくらの贈与税がかかるか
ご教示ください。
私が相続人ですが父母は他界し相続人は兄と私の2人兄弟です。
私は祖母の養子縁組となっております。
家の相続は名義は私に変更し売却後に兄と半分で按分する予定です。
その場合に養子円組の2割加算はどのようになりますでしょうか?
また贈与税の控除額は何人分でいくらになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
大枠での回答になります。
6000万円-4200万円=課税価額1800万円だとすると、
180万円程度の相続税が算出予定となります。
これを2人の相続割合で負担します。
養子は計算では実子扱いですから2割加算はないです。
家を売ったお金を贈与するのであれば、贈与額から基礎控除110万円を引いてから、その課税価額に税率をかけて計算した額が贈与税額です。
遺産分割協議の中で、換価分割や、最初から譲渡物件の手取額を試算するなどして確定させる代償分割金を取り入れて考えていくのであれば、お近くの相続に強い税理士に相談して進めるのも一考だと思います。
坪井先生。はじめまして。
早速のご返信ありがとうございます。
養子縁組の場合は実子分と孫分で2人分ということでしょうか?
また
代償分割で遺産分割協議をしたあと家が買い手がつかないなど売却までに
期限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ご質問は、税金に関するものと民法に関するものとになります。
この内民法に関するものは、弁護士に確認願います。
祖母の遺産の相続に関しては、相続税が180万円くらいかかることになります。
この相続税は、相続する金額の割合で負担することになります。
質問者は身分が重複します。
養子と代襲相続人の両方で、法定相続分は3/4(1/2+1/4)になるでしょう。
質問者は孫養子になりますが、2割加算はないでしょう。
相続財産の分割は、兄弟間で行いますが、
1/2づつでも問題ありません。
売却してから分配することを換価分割といいますが、
分割協議書にその旨を明記しましょう。
この分割で取得する金額には、相続税の他に所得税と住民税がかかります。
譲渡の利益に対する所得税と住民税が、2人に取得割合応じてかかり、それぞれが確定申告の対象です。
換価の期限はないと思われますが、専門外です。
本投稿は、2025年06月08日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。