住宅ローンの贈与について
住宅ローンの贈与分を全額使いきれなかった場合どうしたらいいでしょうか?
例えば、300万円を頭金として支払うつもりが、銀行の手数料の関係で299万円しか払わなくていい場合1万円残ります。この残った1万円は親に返した方がいいのでしょうか?
税理士の回答
銀行手数料等の費用は受け取る側が負担する間接的な費用(住宅購入がきっかけでかかった費用)となり、贈与額を減額する要素とはならないため、住宅購入用にもらった金銭300万円が贈与額になります。(使いきれなかったとはなりません。)
仮に住宅購入のために支払った金額(頭金や諸経費分)を除き、結果的に手元(銀行口座など)にいくらか残っていた場合は、親御様へ残額を返金いただき、使用された分だけを住宅購入用の贈与として取り扱うでも問題はございません。
ご認識済みかもしれませんが、非課税の特例を適用される際の要件や手続きが掲載されている国税庁のHPをご参考までに載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
少しでもお役立ちとなれば幸いです。
質問の内容がはっきりしません。
住宅取得等資金の非課税のことか、単に住宅ローンのことか。
住宅取得等資金の非課税の特例では、
300万円の贈与を受けて、頭金を299万円支払っても、中間金や残金の支払いがあるはずですから、そこで残り1万円を支払うでしょう。
なお、ローンの返済は特例の対象にはなりません。
単に住宅ローンの質問なら、かかった金額は、手数料込みとなるでしょう。
当たり前ですがいくらの贈与を受けるかは自由です。
本投稿は、2025年06月14日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。