親出資の口座を解約。口座残金を定期預金に入れたが、返金したい。贈与税は掛かるか?
今年、父親出資の、私(子)名義の口座を解約しました。
主に、保険の掛け金の引き落としとして使っていた口座です。
支払い→父親、口座名義→私(子)、管理→私(子)
上記の通帳の残高についてですが、すでに、定期預金に入れてしまいました。
また、父親からは他にも贈与を受けており、(こちらも定期預金に入れてしまっています)そちらと通帳との合計で、110万円は超えてしまっています。
①
すぐに父親へと返金したいのですが、通帳の残高も、贈与されたお金も、一度定期預金に入れてしまいました。
仮に返金したとしても、既に贈与税が発生していると考えるしかないのでしょうか?
②
定期預金の利息も含めて返金したとしても、贈与税は発生してしまうのでしょうか?
なお、恥ずかしながら無知だった為、贈与契約書等、一切作成しておりません。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答
親からもったお金を入金した預金口座は自分で管理している。
もらったお金を自分で定期預金にした。
となると、贈与は成立しています。
年間110万以上の場合は、贈与税の申告が必要です。
しかし、贈与税がかかる事を知らなかったので、贈与と同一年内にお金を返した場合や、遅くとも申告期限までに全額を返せば贈与はなかったものとみてもらえると思います。
早速のご回答頂き、誠にありがとうございます。
定期に入れた時点で、すでに贈与が成立していることや、同年内に全額返金をすることで贈与が無しになること。大変貴重なアドバイスを頂き、ありがとうございます。
必ず、今年度中に、念のため利息も含めて全て返金したいと思います。
本当に困っていたので、助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年06月16日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。