税理士ドットコム - 親出資の口座を解約。口座残金を定期預金に入れたが、返金したい。贈与税は掛かるか? - 親からもったお金を入金した預金口座は自分で管理...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親出資の口座を解約。口座残金を定期預金に入れたが、返金したい。贈与税は掛かるか?

親出資の口座を解約。口座残金を定期預金に入れたが、返金したい。贈与税は掛かるか?

 今年、父親出資の、私(子)名義の口座を解約しました。
 主に、保険の掛け金の引き落としとして使っていた口座です。

 支払い→父親、口座名義→私(子)、管理→私(子)

 上記の通帳の残高についてですが、すでに、定期預金に入れてしまいました。
 また、父親からは他にも贈与を受けており、(こちらも定期預金に入れてしまっています)そちらと通帳との合計で、110万円は超えてしまっています。

 ①
 すぐに父親へと返金したいのですが、通帳の残高も、贈与されたお金も、一度定期預金に入れてしまいました。
 仮に返金したとしても、既に贈与税が発生していると考えるしかないのでしょうか?

 ②
 定期預金の利息も含めて返金したとしても、贈与税は発生してしまうのでしょうか?
 

 なお、恥ずかしながら無知だった為、贈与契約書等、一切作成しておりません。
 何卒、宜しくお願い致します。

税理士の回答

 親からもったお金を入金した預金口座は自分で管理している。
 もらったお金を自分で定期預金にした。
 となると、贈与は成立しています。
 年間110万以上の場合は、贈与税の申告が必要です。

 しかし、贈与税がかかる事を知らなかったので、贈与と同一年内にお金を返した場合や、遅くとも申告期限までに全額を返せば贈与はなかったものとみてもらえると思います。

 早速のご回答頂き、誠にありがとうございます。

 定期に入れた時点で、すでに贈与が成立していることや、同年内に全額返金をすることで贈与が無しになること。大変貴重なアドバイスを頂き、ありがとうございます。

 必ず、今年度中に、念のため利息も含めて全て返金したいと思います。
 本当に困っていたので、助かりました。

 ありがとうございます。

本投稿は、2025年06月16日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 名義預金口座解約に伴う送金について

    親が私(子)名義の定期預金口座を作り、幼少の頃から積立預金をしていました。 先日、その事実を知らず、昔口座を自分で二つ作ってしまったのかと思い、誤って私(子)...
    税理士回答数:  1
    2020年06月25日 投稿
  • 贈与の取り消しについて

    父親が私(息子20代)の名義で定期証書を作っていました。私名義の定期証書がある事は以前から知っていましたが、父親が管理していたため、どれぐらいの金額かなど、詳細...
    税理士回答数:  2
    2017年09月12日 投稿
  • 子供口座から親口座への贈与税について

    未成年の子供が3人います。数年前に学資目的で子供名義の定期預金を作りましたが利率が低い為、昨年いったん解約し定期預金を親名義で投資信託に変更しました。 ①一人...
    税理士回答数:  2
    2021年01月31日 投稿
  • 親から子へ贈与された定期預金を親へ返却したいです。

    お世話になります。 先日、終活の一環で父から総額約669万円分の僕名義の定期預金証書をもらいました。僕はこの定期預金の存在をこれまで知りませんでした。 証書...
    税理士回答数:  1
    2022年10月09日 投稿
  • 過去の贈与の返却について

    過去に祖父が私名義で作ってくれていた定期預金証書を、贈与税がかかると知らず解約して自分の口座に入れてしまった事があります。 全く使用せず、定期預金にしておいて...
    税理士回答数:  1
    2017年10月11日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,139
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,529