学資保険
2人の息子に学資保険かけてました。
契約者と受け取りは旦那です
毎月1万弱ですが‥‥毎月かけた金額は
贈与税とか税金の対象になりますか?
最近‥税金とか贈与とか知りまして
税理士の回答
支払者と受取者が、旦那さんなら一時所得になります。
受取額ー既払い保険料-50万円限度に控除=所得になります。
満期の時、受け取った金額ですよね?
【支払った掛け金について】
契約者(保険料の負担者)=受取人の場合は、毎月の掛金については贈与税はかかりません。
ご主人が会社等にお勤めでしたら年末調整で、個人事業主でしたら確定申告で所得税が少し安くなる可能性があります(生命保険料控除)。秋口に保険会社からハガキが届きますので、そちらをご確認ください。
【受け取った満期保険金について】
契約者(保険料の負担者)=受取人の場合は、満期保険金の受取時には一時所得として、受取人に所得税がかかる場合もあります(以下の計算式による)。
一時所得=満期保険金 - (支払保険料総額 - 剰余金) - 50万円
(マイナスになる場合は0円)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2
通常、満期を迎えるときに、保険会社から上記が計算できるように情報が記載されたハガキなどが来ますので、簡単に計算できます。
「給与所得および退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、一時所得の金額を2分の1にした課税の対象となる金額が20万円を超えるときは確定申告をする必要があります。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
次男の学資保険なんですが‥18歳払込学資祝金21歳満期学資保険入ってまして
R6年125000
R7年125000
R8年125000
R9年125000
保険料払込総額498720円です
去年ハガキ来まして、支払金額125000
既払込保険料125000ってなってました
雑取得になりますか?
計算が分からなく‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
所得税は1月1日から12月31日の期間で計算します。
R6年に来たハガキは12月まで毎月払い込んだらR6年に支払った額が125,000円、契約してからR6年の12月末までに支払った額(既払込保険料)が125,000円ですという意味になります。
R6年に支払った額の一部は生命保険料控除が使えます(使える額があればハガキに記載されていると思います)。
ただし、去年の話ですので、ご主人の会社で年末調整を受けていなければ、税務署に還付請求することになります。生命保険料控除は義務ではありませんので還付額と手間を比べて手間のほうが大きいと思えば、そのままでも問題ありません。
雑所得は保険金を受け取った年に計算しますので、保険料を払っているだけの年は関係ありません。
ご参考になれば幸いです。
R6年間からR9年間に500000万
保険払込総額498720円
R6年125000円
今年のは、まだハガキが来てないのですが‥‥そろそろ来るかと、
年金式だと雑取得になると聞いたのですが‥‥
大丈夫なんですかね?
すいません‥‥分からなくて
R6~R9の金額は保険料ではなく、年金受取額なのですね。混乱させて申し訳ございません。訂正いたします。
ハガキに書いてある支払額(=年金受取額)と対応する既払込保険料の差額が雑所得となります。
給与所得および退職所得以外の所得が、この年金受取だけでしたら、上記計算による雑所得が20万円以下であれば申告は不要です。
ご参考になれば幸いです。
だと‥‥なにも申告しなくて大丈夫でしょうか‥?
もう少し厳密に記載しますと、
・給与等の収入が2000万円以下
・給与等を1カ所からのみ受けている(2カ所以上の場合は条件が複雑になりますので記載を省略します)
・給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下
であれば申告は不要となります。
限られた情報の中での回答となりますので確定的なことは申し上げられませんが、会社勤めで給与以外の収入が学資保険の年金受取のみであれば、申告不要となる場合が多いと思います。
ご参考になれば幸いです。
何度もすいません‥‥
計算なんですが‥
125000'−125000×498720÷500000=320
R6年分 R6年分 保険料払込 4年間もらう満期
令和6年分は320円でしょうか?
フルタイムで働いてまして‥5万ぐらい別の収入がありまして、税務署に行き確定申告してきました
320円も申告しないと‥いけないでしょうか‥?
本投稿は、2025年06月17日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。