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海外赴任中の資産運用と贈与税について

夫が海外単身赴任6年目です。

夫の国内給与口座の残高が増えてきた為、家計全般で考えると生活予備費以上のお金は資産運用に回した方が良いと考え、3年前より妻の証券口座で株式投資を始めました。

夫は日本非居住者のため証券口座の売買停止申請をしており、贈与の意思はなくやむを得ず妻の証券口座を利用したのですが、この場合も贈与税の対象になるかもしれないということを知り困っています。

妻は証券口座からの出金は一切しておらず、配当金は証券口座内で受取り再投資にまわしています。
運用の目的は将来の教育資金や老後資金です。
株の購入ごとに資金を移動させた為、細かい金額は不明なのですが、おそらく3年かけて1300万程度資金移動しており、現在の運用金額は約1800万円です。

今後どのように対応するのが良いでしょうか?
家計としてやむを得ず妻の口座を使っている場合も贈与税を支払わなければならないのでしょうか。
夫の帰国時期は不明です。

税理士の回答

まず、口座内の課税関係は、妻で完結しており、借名口座というのも弁が立ちにくい状況下の中、先に課税庁側で、贈与認定されると良くないからと言いても、名義も妻から夫に変更不可の状況ですから、すぐに夫名義に戻すのは困難だという事だと思います。
結局、資金移動自体をすぐに贈与認定されるのも実態とあわないので避けたいという状況での対策案は?というケースで、借りたなら課税認定される前に返すというのが対策としての常套手段です。
しかし、そのまま、投資継続する意向のようですから、現在妻が夫から借りた額が1300万円(ほか妻の自己資金や利益が500万円)とすると、今からでも、金銭消費貸借契約書を作り、毎月の返済額などを明確にしていくと良いと思います。
追加資金を借りる場合は、先の返済は続けつつ、新たな借り入れに対応する契約をし、それも返済していく手法くらいでしょうか。
いったんの対応策としてコメントしておきます。いつもすぐ回答できるとは限らないので、新たなご質問があれば新規でお願いします。

”贈与の意思はなくやむを得ず妻の証券口座を利用した”
→夫婦間でも贈与は成立しますので、この場合、税法上は「移転された金銭は誰のお金か」という点が論点になるかと思います。

”今後どのように対応するのが良いでしょうか?”
夫から妻への金銭の移転が、夫から妻への金銭の貸付である、と整理できれば、贈与税はかからないですが、慎重な対応が必要です。
金銭消費貸借書を作成される際は、借入額や利息や返済期間を明確にする必要がある点もご留意ください。

回答ありがとうございます。
銀行預金は名義預金が認められても資産運用については個別の事情は一切認められないということなのですね。

万が一金利が上昇した場合、夫名義の住宅ローン繰り上げ返済資金にする可能性等、あくまで家計の共有財産として臨機応変に使いたいと考えていた為、妻側に贈与した後、住宅ローン返済で再度贈与税を払うのも実態に合っていなさすぎるので、可能なら借用書で運用したいと思います。

その場合、遡っての金銭消費貸借契約は有効になるのでしょうか?(3年前からの借金を今月から返済する形)
返済原資(月5万の予定)は毎月の妻のパート代と証券口座内の配当金を充てたいと考えています。
なお、夫が海外にいるため契約書の締結まで少し時間がかかりそうな場合、先に返済(通帳に振込履歴を作る)を始めても問題ありませんか?

すみませんが、よろしくお願いします。

最初の銀行預金のくだりは、回答外です。お近くの税理士にご相談ください。
さて、本題の追加質問回答の件ですが、
金銭消費貸借契約書作成と返済の件は、2人で了解が取れているのであれば、すぐに返済開始し、借りた、返しているという実績を作ることは有効であると考えます。

ありがとうございます。
大変勉強になりました。
すぐに契約書作成と返済実績を作るようにしたいと思います。

本投稿は、2025年06月23日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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