税理士ドットコム - [贈与税]生命保険料受取による、相続放棄取り消しについて - ①は、支払者の一時所得として申告し、実質課税を主...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 生命保険料受取による、相続放棄取り消しについて

生命保険料受取による、相続放棄取り消しについて

 母の生命保険についてです。
 父が誰にも知らせることなく、知らない間に作っていた保険です。

 支払い→父、契約者→母、被保険者→母、受取人→子

 解約すると、契約者の母の口座へと返戻金が振り込まれます。
(※返戻金は、契約者の口座にしか入金出来ない為)
 
 ①
 返戻金が振り込まれた同年に、父の口座へ返金したら、贈与税は掛からないということで良いのでしょうか?

 ②
 父の相続発生時、諸事情により、相続放棄を検討しています。

 仮に、上記の保険を解約しないまま、父の相続放棄完了後、母が他界したとします。母の生命保険を受け取る「子」には、父に対する贈与税支払い義務が発生するのでしょうか?
 また、相続放棄自体、この保険金を受け取ることにより、取り消されてしまうのでしょうか?

 宜しくお願い致します。

税理士の回答

①は、支払者の一時所得として申告し、実質課税を主張するやり方のことを言っているのだと思います。課税庁が認めたら、貴殿のご見解のとおりになります。
②-1 父が死亡した段階で、父の保険の権利として、財産認定することになると思います。
②-2 上記の②-1で、被相続人父の相続について、母が契約者のまま引き継ぎしたとして考えると、その後、母が死亡した時には、母の死亡保険金として子が死亡保険金を受け取ります。これは、被相続人母のみなし相続財産として相続税申告では加算しますが、遺産分けの対象(本来の相続財産)から外して考えます。
回答は以上です。もし追加質問の場合は新規立てでお願いします。

 早速のご回答頂き、ありがとうございます。
 確認になりますが、頂いた内容は以下のような認識で宜しいでしょうか?

 ①について。返戻金として父へ返金した場合、贈与税でなく、所得税が掛かる。
 ②-1について。父が死亡した段階で、贈与税のみ掛かる。
 
 恐れ入ります。
 ②-2についてですが、母の保険金を「子」が受け取ることにより、相続放棄自体が取り消されてしまうかどうか、よく分からないのですが、そちらは大丈夫なのでしょうか?
 
 お手数ですが、上記ご確認頂けますと助かります。
 宜しくお願い致します。

本投稿は、2025年06月25日 05時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 相続と生命保険に付いて

    家族の事情で、今後母親の相続が発生したときには、相続放棄の、予定です。 母が契約者で私を受取人にした保険金800万円の生命保険があるのですが、相続放棄する...
    税理士回答数:  4
    2024年09月13日 投稿
  • 相続発生年の贈与

    以下の保険契約がありました。 〇被保険者を子に、母が契約者受取人の死亡保険 〇令和4年に母から子へ契約者と受取人を変更 〇保険料は母が契約時に一括支払済 ...
    税理士回答数:  4
    2024年04月23日 投稿
  • 親から受け継いだ生命保険は、相続資産?贈与資産?

    父が母に解約返戻金ありの一時払い保険金を下記の通り契約しました。 支払いは、父の口座からです。 ●原契約 契約者;母(保険費用は父の口座から振込) 被保...
    税理士回答数:  1
    2023年12月05日 投稿
  • 共有財産から子供を被保険者とした保険を購入した場合

    一時払い終身保険の購入を検討しています。 解約返戻金はありますが、配当はありません。 契約者は、母 被保険者は、子 受取人は母 とします。 父しかし...
    税理士回答数:  2
    2023年12月03日 投稿
  • 父が母に買った生命保険は、贈与税?相続税?

    父が母の為に、下記概要で解約返戻金がある一時払い終身保険を購入しました。 契約者:母(父の口座(=夫婦の資産)から生命保険料を支払った) 被保険者:長男...
    税理士回答数:  2
    2023年12月05日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,420
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,411