生命保険料受取による、相続放棄取り消しについて
母の生命保険についてです。
父が誰にも知らせることなく、知らない間に作っていた保険です。
支払い→父、契約者→母、被保険者→母、受取人→子
解約すると、契約者の母の口座へと返戻金が振り込まれます。
(※返戻金は、契約者の口座にしか入金出来ない為)
①
返戻金が振り込まれた同年に、父の口座へ返金したら、贈与税は掛からないということで良いのでしょうか?
②
父の相続発生時、諸事情により、相続放棄を検討しています。
仮に、上記の保険を解約しないまま、父の相続放棄完了後、母が他界したとします。母の生命保険を受け取る「子」には、父に対する贈与税支払い義務が発生するのでしょうか?
また、相続放棄自体、この保険金を受け取ることにより、取り消されてしまうのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
①は、支払者の一時所得として申告し、実質課税を主張するやり方のことを言っているのだと思います。課税庁が認めたら、貴殿のご見解のとおりになります。
②-1 父が死亡した段階で、父の保険の権利として、財産認定することになると思います。
②-2 上記の②-1で、被相続人父の相続について、母が契約者のまま引き継ぎしたとして考えると、その後、母が死亡した時には、母の死亡保険金として子が死亡保険金を受け取ります。これは、被相続人母のみなし相続財産として相続税申告では加算しますが、遺産分けの対象(本来の相続財産)から外して考えます。
回答は以上です。もし追加質問の場合は新規立てでお願いします。
早速のご回答頂き、ありがとうございます。
確認になりますが、頂いた内容は以下のような認識で宜しいでしょうか?
①について。返戻金として父へ返金した場合、贈与税でなく、所得税が掛かる。
②-1について。父が死亡した段階で、贈与税のみ掛かる。
恐れ入ります。
②-2についてですが、母の保険金を「子」が受け取ることにより、相続放棄自体が取り消されてしまうかどうか、よく分からないのですが、そちらは大丈夫なのでしょうか?
お手数ですが、上記ご確認頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年06月25日 05時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。