不動産売買時、等分する際の贈与税課税可否について
先日、家族(弟)と共同名義であった不動産(土地、建物)を売却しました。売買が成立し、仲介業者に手数料を支払い、出た利益を、家族(弟)の口座に入金していただきました。この時、出た利益を2等分することで双方が合意している場合でも、110万円を超えた金銭の授受は贈与税の課税対象になりますか。
税理士の回答

ご質問の趣旨は、
「弟様とご相談者様の持ち分が2分の一ずつではないが、不動産を売った代金は二分の一ずつ分けると合意した。いったん全額が弟様のお口座に入金されたが、その半額は、後ほど、こ相談者様に渡される。
持ち分の比率で分けた売却代金と売却代金の二分の一との差額が110万円を超えたら、その超えた分に、贈与税が課されるか?」
でよろしいでしょうか?
ご回答は、「課されます」です。
持ち分が2分の一であった場合です。不動産の所有者はもともと祖父(現在亡くなっております)と私と弟の共同名義でした。それを、私と弟の共同名義に変えました。

共同名義だそうですが、持分割合は? 利益のうち貴方の持分は、貴方の口座に入金されるのが筋です。(直接不動産屋からでなくても、いったん全額弟さんの口座に振り込まれたなら、弟さんの口座からその分あなたの口座へ振り替える)勿論、その分は、贈与ではありません。ただ、持分を超えて振り込まれたなら、その分は弟からあなたへの贈与です。しかし、その超えた分が110万円以下ならば、贈与税は非課税です。
わかりやすい回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2018年04月26日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。