手渡し現金を口座振り込みで返金した場合の贈与税の扱いについて
手渡しで父親から頂いたお金を口座振り込みで返金した場合に、贈与税の対象から外れるかをご相談したいです。
ただ頂いたお金を返金するだけでなく、少し複雑なお金の流れがあるため、長文になりますが、下記ご確認頂きご回答いただけますと幸いです。
住宅購入を控え、父親から手渡しで現金300万円を頂きました。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置に該当すると思っておりましたが、贈与された翌年3/15までの入居が必要なところ、私の入居予定が翌年6月頃であり、非課税措置を受けられないと知りました。
そのため、300万円を父親に返金して、翌年改めてと思っている現在となります。
ただややこしいことに、住宅購入の手付け金100万円が現金手渡しで必要なタイミングであったこともあり、丁度手元にあった父親から頂いたお金の中から現金100万円を支払いました。
(このとき、私の口座には手付け金を支払うお金はありました)
その後、手元に現金を置いておくのも嫌だったため、私の口座に残200万円を振り込んだという現況です。
今から父親に私の口座の100万円と併せて300万円を振り込みで返金したとして、贈与税の対象から外れることは可能でしょうか。
さらに1点補足として、父親からは連年贈与という形で、非課税枠内で今年既に約50万円ほど贈与頂いていました。
そのため、手付け金に使用した100万円を贈与として110万円の非課税枠で考えるというのも、先の50万円と合わせると贈与税対象となるため、可能なら避けたいと考えています。
大変長文になりましたが、
何卒ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
お父様が、上記の贈与税の非課税措置の適用時期を誤解しており、そのため時期を誤って贈与してしまっため、当該贈与契約を取り消す旨の意思表示を書面等で行い、そのうえで貴殿が返金すれば、大丈夫だと思われます。
改めて贈与するときに、再度、贈与契約書を作成するのがよいでしょう。

三嶋政美
今回の300万円について、全額を返金することで実質的に贈与が「なかった」状態に戻すことは可能です。ただし、手付金に充当した100万円部分は既に使用済みのため、単純返金では贈与の効果を完全に消すと認められない可能性があります。税務上は、使用済部分を含めた300万円全額を返金し、同額を改めて自分資金で賄った証拠を整えることが重要です。返金の事実を示す振込記録等を必ず残し、父子間のやり取りを文書で整理しておくことを強くお勧めします。
返信ありがとうございます。
これから自身がなにをすべきか明確になりました。
本投稿は、2025年07月04日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。