個人年金の税金について
個人年金の税金について
お尋ねいたします。
妻が24歳独身の際、自分を契約者にして、もちろん受取人は自分にして、自分の銀行口座から掛け金を支払っていた個人年金があります。私(夫)と25歳の時に結婚し専業主婦となったため収入がなくなり、契約そのままで引き落としの口座を夫に切り替えました。毎月10000円の掛金です。このまま妻が55歳の支払いの終わりの日まで支払いを続けるつもりです。当然受け取りの際、贈与税の対象だろうと思って、先日国税の相談の窓口に電話したところ、
贈与税は不要である。なぜならばそもそも年間の掛金が12万円で年間の贈与の上限110万円に達していない。また専業主婦であるから収入はないのは当然で、日常に必要な金員に関して夫が支払うというのは当たり前である。従って本ケースで贈与という考え方を導入するのはないと考える。雑所得としての税金のみでよい。
とのお話でした。私にとってはうれしいのですが、この税務署の方の意見、まともに信じて大丈夫でしょうか?後で贈与税払われてないぞ!と言われても困るので確認させていただきたく本日相談させていただきました。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合は、ご理解のとおり贈与税の対象となります。
ただし、毎回、保険料相当額を、妻に贈与している場合は、保険料の負担者は妻となり、雑所得となり場合もあります、
あなた様のケースは、毎月保険料を夫が妻に贈与したといえるかがどうかがポイントとなりますが、一般的にそのような主張が成立するのは、保険料相当額を、毎月夫から妻の口座に振り込み、妻の口座から保険料が引き落とされる場合だと思われます。
あなた様の場合は、夫の口座から保険料が引き落とされるため、夫が直接保険料を負担したと考えるのが自然のように思えます。したがって、贈与税が課税されても文句はいえないのではないでしょうか。
ちなみに保険会社に依頼し、私の口座に振り込ませれば問題ないという説もあります。この場合は保険料の支払いも、実際の受け取りも私なので私の雑所得になり所得税を払えばよいとのこと、いかがですか?

御質問の趣旨は、保険料をあなた様の口座から引き落とすということでしょうか
保険料はすでに私の口座から支払っています。
質問の趣旨は年金そのものを私の口座で受け取れば(できないかもしれませんが)保険料も私が支払い、年金も私の口座で受け取るから所得税だけで済むのでは、ということです。

契約上の保険金の受取人を変更することができるのであれば、保険料の負担者と保険金の受取人が一致する場合には、雑所得の対象となります。
そうなるとどうやら贈与税は必要だと思われます。でも税務署の職員が贈与税の対象じゃないというのに贈与税を払うのも何か変だなーと思いました。私を陥れようとしているか、その個人の勉強不足なのか、実は皆さん贈与税不要として処理しているのか、疑問に感じました。有難うございました。
本投稿は、2025年07月04日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。