自動車保険
所有者=息子
契約者=母
口座引き落とし=母
息子の自動車保険このようにしてます
今年5月87050円引き落としなりましたが
21歳になり、21歳限定で24320円私の通帳に振り込みなりました
だと、息子の保険料は54000円ぐらいなるので
今年の保険料は54000円になるのでいいでしょうか?
息子から生活費と車の保険料毎月もらっており、今年にその金額を通帳に入金すれば大丈夫でしょうか‥?
贈与とか税金とか心配になり‥‥
言葉足らずで申し訳ございません
よろしくお願いいたします
税理士の回答

竹中公剛
差引ですので、54,000円になるのが良いでしょう。

佐藤和樹
結論、贈与にはあたらず、課税の心配は基本的にありません
税務上のポイントは以下の通りです。
① 誰が「実質的な保険料の負担者」か?
税務上、「誰が保険料を負担しているか」=誰の支出かが重要になります。
今回、保険料はお母様の口座から引き落とされているものの、実際は息子さんが保険料を返している(かつ毎月の生活費としても支払いがある)ということであれば、「息子さんが実質的に負担している」と判断できます。
→ よって、仮に名義がお母様でも、「お母様から息子さんへの贈与」とは見なされません。
② 年間110万円以下の範囲なら贈与税の心配は基本不要
仮に形式的に「お母様が保険料を立て替えてあげて、息子さんがその分を後から返さなかった」場合でも、年間110万円以内であれば贈与税の非課税枠内なので課税されません。
→ 今回の保険料は年間でも約5万〜8万円程度ですから、この点でも全く問題ありません。
③ 毎月の生活費と保険料を息子さんが支払っていることの証拠(通帳など)
息子さんからの支払いが「生活費の一環」であるなら、通帳に「生活費+保険料」として入金されていれば大丈夫です。
• 金額の根拠(例:保険料の見積書など)を手元に残しておくと、念のための説明がしやすいです。
• 贈与税の対象になるのは、「あげた・もらった」が明確な場合(=無償・返済意思なし)なので、家計分担・実費の立替精算の範囲なら課税されません。

三嶋政美
息子様名義の自動車保険料について、実質的に息子様が保険料を負担しているのであれば、今年の保険料負担額を差し引き後の54,000円と認識して差し支えありません。また、母親名義の口座から立替払いを行い、後日息子様から保険料相当額を生活費とともに受け取る形であれば、通常は贈与には該当せず課税関係も発生しません。ただし、支払履歴と振込履歴を残し、実態が明確になるように記録管理を徹底してください。
ありがとうございます
だと‥‥私の通帳に54000円?を今年中に通帳に
入金しとけば、大丈夫でしょうか?
すいませんが、よろしくお願いいたします
本投稿は、2025年07月09日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。