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名義保険、名義預金

名義保険、名義預金について質問
名義保険について、専業主婦、契約者(妻).受取人(妻).支払は、妻の口座引落、生活費の一部として現金を渡しています。
1.解約返戻金を受領(当初、支払いを夫の口座、その後妻の口座に変更し約37,000円を妻が受領)
2.満期金を妻が受領、支払いは、妻口座から引落とし
3.三大疾病保険金、新3大疾病保障保険の3大疾病保険金を年金で受領、事後、支払免除特約、それまでは、妻口座から引落とし
 これまでに受領した保険金に税金はかかりますか。
 また、生活費を妻に渡し残りを妻口座に貯蓄の場合、名義預金になりますか

税理士の回答

生前に1~3が課税上問題になるケースは少ないですが、ご主人が亡くなられたときはご主人の財産として名義預金になると考えます。
奥様が専業主婦であれば資金の出どころはすべてご主人とみなされます。(奥様が相続などで資金を得ている場合は別)
1~3はすべてご主人の資金が奥様名義の口座で動いているだけと見られるためご主人の相続財産に含まれる可能性が高いです。

ご回答頂きありがとうございます。
妻が通帳や印鑑を管理し自由に出し入れが出来ても名義預金のため、贈与税はかからない認識でよろしいですか。ただ、三大疾病の保険金は、非課税だと思いますが夫が亡くなった場合は、相続財産と考えられるのですか。
今後、妻口座の預金を使用しても大丈夫でしょうか。(夫が死亡するまで)
今年、三大疾病保険金を受領したので確定申告は、必要ですか。

贈与税の課税は贈与の事実があるかどうかという点でも判断されます。
生活費を奥様名義の口座で管理・使用するのは贈与を受けたとは通常みなされない可能性が高いです。
三大疾病の保険の非課税は所得税が非課税ということでしょうか?
所得税が非課税であってもその後、相続があった場合には相続財産として相続税の課税対象にはなります。
奥様名義の預金を使用することは問題にはなりませんが、名義預金としてみなされたくないということであれば夫婦間でも口座を分けて、贈与契約などでお金を渡す工夫も必要です。
三大疾病保険金の確定申告ですが、所得税の非課税であれば確定申告は不要です。

ありがとうございます。
保険の解約返戻金、保険満期金について、名義保険に該当し贈与税が発生する事はないのでしょうか。
口座は、妻の口座から引落としになっていますが夫がお金を渡しているため該当しないか心配です。
何度も質問して申し訳ありません。

贈与税は課税されない可能性が高いです。
通常必要な生活費の夫婦間での移動は贈与税が課税されないので、生活費の範疇から奥様が保険に入って保険金を受け取ったということであれば問題ないかと思います。
仮に課税されるとしたら受け取った保険金に対してではなく、保険金の掛け金を渡したタイミングかと思いますが贈与税が課税される可能性は低い内容かと思います。

回答ありがとうございます。
現金を渡して保険金を妻の口座から引落としされても名義保険に該当する事はないのですか。

名義財産については1つの要素のみで必ずしもこうなるということは申し上げにくいです。
すべての状況を客観的に判断するので確実な回答はできかねますが、名義保険に該当する可能性はあると思います。
名義保険に該当する場合は夫の財産という見られ方ですので夫が亡くなった時の相続税について検討する必要はありますが、逆に妻への贈与は起きていないということなので贈与税はかからないことになります。

回答ありがとうございました。返事が遅くなり申し訳ありません。
1.解約返戻金を受け取った保険は、当初妻が結婚前に入り結婚後に支払いを夫の口座から支払いその後、妻の口座から保険料引落に変更しました。
最後に、解約返戻金37,353円受領してます。(口座変更後は、生活費として月7万ほど渡した中から一部妻が口座に入れ引落)

2.他の保険で満期金134万円を妻が受領しました。(支払いは全て生活費として月7万ほど渡した中から妻が口座に入れ引落)

3.三大疾病については、4年後に保険内容確認時に病名を伝え、継続サポート(三大疾病保障保険一時金、年金で3回分受取、残り1回)、別に入院給付金を受領(支払いは、月に7万ほど渡した中から妻が口座に入れ引落)、払込免除のため3年間の掛金が払戻、全て妻が受領してます。

4.1.2は、贈与税ではないのですね
夫の死後、返戻金、満期金含む残金は名義預金として相続税になりますか。

5.3で妻が受け取った継続サポート(一時金、年金)、入院給付金は、夫の死後、名義預金で相続税がかかるのですか。

心配でなんども相談させていただきました。長文で申し訳ありません。

厳密にいうと贈与になるのかもしれませんが、実務的に過去の保険料の出どころを勘案して贈与税を課税というのは難しく、時効の成立もあるので奥様が専業主婦である場合は相続税で名義財産として課税されるケースが多数かと思います。
1・2については贈与税の課税が問題になる可能性は低いと思いますが、相続があった際にはご主人の名義財産と考えるべきです。
3も同様に名義財産と考えます。
基本的に収入のない専業主婦などは相続等で財産を取得していない場合固有の財産として見てもらえる可能性は低く名義財産となるケースが多いでしょう。保険料を建て替える際に贈与契約書を締結している、贈与税の申告をしているなどのケースであれば結論が変わってくることもありますが。

回答ありがとうございます。
1.返戻金を受領した保険は、妻がパートしていた時期がありますが夫の生活費の中で保険料を支払ましたが問題ないでしょうか。
2.今現在何か手続きの必要はありますか?
3.妻口座のに振り込まれた保険金は、妻の治療費に使用し最終的に口座に残った残金が相続税に該当する考えでよろしいですか?

ほんと長文で申し訳ありません
難しいですね

いずれも問題になる可能性はかなり低いと思います。
現在の手続きも特に必要ないと考えますのでご主人の名義財産としてカウントされる前提で相続対策等必要であれば検討されるのがよいかと思います。
名義財産は個々の実態判断なので本当に難しいです。
実務上は金額の大きさなど重要性も判断した割り切りが必要なケースも多いので必ずこれが正解とは申し上げにくく、ふわっとした回答になってしまい申し訳ございません。

何度もありがとうございます。
保険の事はよくわからなくやってきたので

1.満期保険は口座引き落としがどこなのかわからないのですが、これは保険会社に聞けばわかることですか?(20年前の事)
当時は、一般所得の為手続きはしてません。。
満期金134万を受領、贈与税だとしたら110万を超えているためどうしたらいいでしょうか。

2.先生の話に出てくる「掛け金の渡したタイミング」とはどういう事ですか?生活費(食費と一緒)に渡していましたがタイミングがわかりません。生活費の一部として渡してたのがいけなかったのでしょうか?
妻の口座からは、妻と子のコンタクト代と保険料を支払ってました。回答を何度も読んでますが難しいです。初めて聞く名義預金 名義保険 名義財産とわからない事だらけですが相続の時はどういうふうになるのか?大変な感じがするので心配です。相続対策するとすれば何からしたらいいですか?

何度も相談して申し訳ありません。こんなに相談して大丈夫なのか心配です。

本投稿は、2025年07月13日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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