連帯債務で離婚後の住宅ローン、贈与税について。
今連帯債務で住宅ローンを組んでいます。半分半分です。
2年前に離婚。離婚時、時短勤務で給料が少なかったので1人での借り換えができないためそのまま連帯債務にしていました。
離婚後、元旦那はローンの支払いはせず私が支払いしております。
現在借り換えできる年収になったので借り換えようと思った矢先、元旦那が逮捕され連絡が取れない状態に。6年間は出てこないようです。
連帯債務になったままでも大丈夫なのでしょうか?
銀行は本人が居ないと契約ができないから難しいと言っています。
また、離婚後数年後明けてからの住宅ローンを単独にした時、贈与税はかかるんでしょうか?
税理士の回答
複雑な状況ですね。
まず、半分半分払っている連帯債務について、ですが
元旦那が逮捕で銀行との債務契約の変更ができないのはやむを得ない事情でしょう。
半々のところをあなたが全部払っている状況で、贈与税の心配をするのは、元旦那の方です。あなたには、贈与税はかかりません。
数年後、ローンを単独にして、家の名義をあなたにする場合は、離婚に伴う財産分与という形を取れば、贈与税の問題は生じません。
「離婚に伴う財産分与」は、国税庁HPで検索してみてください。
返信ありがとうございます。
言葉が足りなかったですが、私がその家に住み続けており、単独ローンに借り換えようとしている方です。元旦那は家を出ております。
住宅ローンの債務引受したら引き受けした私に贈与税じゃなくて、相手に贈与税がかかるのですか?
無知ですみません。
元旦那の債務(マイナスの財産)を引き受けるという事は、借金を引き受けることになります。
ローンの残高が3000万とすると、あなたの債務額は1500万が3000万になります。
元旦那の債務額は、1500万がゼロになるので、贈与の問題が生じます。
しかし、このような債務引受の場合、元旦那の不動産の持分をあなたに名義変更するのが通常です。
その場合(「負担付贈与」と言います)、不動産の金額と債務引受け額との差額が贈与対象となりますが、「離婚に伴う財産分与」という事になれば、あなたに贈与税がかかることはありません。
反対に思ってました。ありがとうございます。
離婚して、ましてや出所後となると8年ぐらい経つことになるのですがそれでも離婚に伴う財産分与と言っても問題ないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。
財産分与について、離婚後何年以内といった年数制限は無いと思います。
裁判や調停で長期間のケースもありますし、元旦那が受刑中なら、やむを得ないと思います。
本投稿は、2025年07月15日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。