立替金の口座移行が贈与税とみなされるか
ペアローンで住宅を購入します。
夫婦共通口座(夫名義、妻である私も毎月入金)から手付金を支払いたかったのですが、即時入金が必要と不動産から言われ、時間の都合上、私の個人口座から300万円を入金しました。
その後、共有口座から私の口座に振替をしたいのですが、贈与の対象とみなされる可能性はありますか。
また、不動産購入に伴う火災保険も、私が手続きをしている関係で、私が契約者になっています。これもまずは私が個人口座で立替、あとから共通口座から私の口座へ入金、としたいのですが、これも上記と合わせ入金した場合、贈与の対象とみなされる可能性はありますか。
一時的な立替を行ったまでであり、生活費の延長としても説明がつく気はしますが、夫婦間の別名義の口座振替となるため、確認させていただきました。
ぜひお力添えのほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご自身の個人口座から手付金を支払い、その後夫婦共通口座からあなたの個人口座に振替を行うとのことですが、この振替は贈与とみなされる可能性は低いと考えられます。
理由としては一時的な立替であることと夫婦共通口座からの入金であることです。
この取引は即時入金の必要性からやむを得ずあなたの口座から立替えたものであり、贈与を目的とした資金移動ではないことを明確に説明できます。
またその後の入金が、夫婦で共有している実態のある口座からのものであるため、あなたへの贈与というよりは夫婦共通の資金の精算と捉えられます。
以上の点より贈与とみなされる可能性は低いと考えられます。
安堵しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月17日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。