子供の預金口座と贈与税
先月子供が生まれました。双方の親から
子供の将来の為にと現金で数十万円ずつ
頂きました。近々子供名義の銀行口座をつくり全額預金しようと思っています。
今後お年玉や何らかのお祝を頂いた時や
家計に余裕ができた時にもこの口座に貯めておいてやり子供が然るべき年齢になったときに本人に通帳、印鑑、キャッシュカードを渡すつもりです。
この様な預金は年間110万円以内なら特段問題ないでしょうか?
それともどこかの時点で贈与税とかの対象になるのでしょうか?
これらが全て贈与にあたるかどうか分かりませんが、最近贈与は贈る側、貰う側双方の
合意が必要というコラムを読んで気になってきました。貰う側が子供の時はどうなるの
でしょうか?
また然るべき年齢というのは具体例に何歳とか基準があるのでしょうか?
小学生でも本人に渡しても問題ないのでしょうか?
以上宜しくお願いします。
税理士の回答
貴殿のような事例では、ケースごとに判断することが望ましいと言えます。各家庭の状況などがそれぞれ完全一致しないからです。
貴殿のお考えのとおり実行して問題ないと思います。
次に、年齢の具体例は判例などではありますが、その年齢ズバリで判断するだけではないです。
民法上の意思能力の考え方と、税金(相続税や贈与税)の課税上の考え方があり、税金に焦点を当てて回答を求める方が多いのではないでしょうか。
つまり、税金の考え方でいうと、誰のものなのかが、きちんと区分されて管理されていることが重要であり、支配権も重要です。
貴殿のケースでは、親権者として子供の財産を明確に管理しており、子供にいつ渡しても良いというスタンスでことを進められています。そこに租税回避行為につながる意図も感じられませんので、個別的な回答になりますが、問題なしと回答させていただきます。
子供に大金を持たせると、問題を起こす側と巻き込まれる心配や教育上の問題を危惧される方々があるのも事実ですから、きちんと区分管理し、万が一、贈与税の基礎控除を超えたときは、子供に申告させることも親の務めと考えるべきです。
このように僅か数歳からでも贈与税申告を行っている者も存在する中で、贈与の意思能力については、課税上、年齢が幼いからと言って贈与行為を否定しているものではないという事でもあります。
本件は個別回答であり、今後も貴殿が自身に合った課税判断を行ってください。
回答は以上となります。
良く理解できました。
丁寧なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月18日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。