転居に伴う賃貸入居の初期費用を祖父母に負担してもらう場合の贈与税対象有無
結婚に伴い転居をすることになり、転居先賃貸の初期費用に150万円程かかります。(敷金・礼金・先払家賃・保証会社料等)
祖父母が結婚祝いの意味も含めた支援として負担を申し出てくれたのですが、以下の場合に相続税の課税対象とみなされる懸念はどの程度ありますでしょうか。
・初期費用の150万円を祖父母が支払い
・支払いは、祖父母の銀行口座から不動産会社の入金指定口座へ直接振込
・150万円のうち一部(50万円程度)は自分たちで支払おうと考えた場合、後ほど孫の銀行口座から祖父母の銀行口座へ一部を送金
※同年度に別途、110万円の贈与があります
※受領者(孫、30代前半)の前年度年収が1,000万円を超えているため、結婚・子育てに伴う資金一括援助の非課税制度は使用できません
税理士の回答

増井誠剛
祖父母からの支援であっても、賃貸初期費用の支払いは原則として贈与とみなされ、受贈者が贈与税の課税対象となります。仮に不動産会社へ直接振込まれた場合でも、経済的利益の帰属先が孫であれば、贈与と判断されます。また、贈与額が110万円を超える場合には贈与税の申告義務が発生します。さらに、本件とは別に110万円の贈与があるとのことから、合算により課税対象額が拡大する可能性があります。加えて、後日50万円を返金されたとしても、贈与の一部返還と扱われる場合が多く、贈与税の回避には直結しません。ご懸念のとおり、課税リスクは十分にあるといえます。
本投稿は、2025年07月21日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。