贈与税と不動産売買(分割払い)について
孫3人に毎年100万円ずつ現金を贈与することを考えております。
その一方で、その孫のうちの1人(孫Aとします)には、現在私が所有している一軒家を市場相場の1,000万円で売却する予定です。孫に現金がないため、年間200万円の分割払いで支払ってもらう予定です。
この場合、孫A対しては、現金100万円を贈与する一方で、家屋の売買代金として200万円を受け取ることになります。
このような状況で、現金贈与と家屋売却を同時に行うことは、実質的に一軒家の贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性はありますか?
もし問題となる場合、どのような点に注意すれば良いか、また、税務上のリスクを避けるための方法があれば教えていただけますでしょうか。
また、仮に現金の贈与先を
孫2人(孫A以外)+孫Aの子3人(全員未成年)=5人
へすることにしたとしても問題となりますでしょうか。
税理士の回答
1000万円で売却の件は、5回200万円の支払いについての金銭消費貸借契約書を作成し、返済計画のとおり、金融機関で振込返済した事実を残しておくと良いでしょう。
贈与については、毎年、やり方を考えるべきことなので、その年に応じた贈与税の課税判断を行うことになります。
回答は以上です。
本投稿は、2025年07月26日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。