教育資金贈与の残金を住宅取得贈与に使えるか
今年9/12に30歳になるのですが、教育資金贈与が900万ほど余っています。今年9月上旬に新築建売を購入予定なのですが、その場合住宅取得資金贈与を使用することは可能でしょうか。住宅自体が贈与の条件を満たしている前提で御教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
教育資金贈与の残金は、30歳で課税が確定すると思います。
そのお金を自分で何に使っても自由です。
いったん返してまた贈与を受けるような文章に読み取れますが、そうはならないと思います。
住宅取得等資金の贈与における資金には、制限がないと考えられます。
この点に関しては、質疑応答などにも事例が見つかりません。
したがって、非課税にできると思いますが、所轄の税務署で相談されることがお勧めです。
本投稿は、2025年07月27日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。