国民年金基金は贈与の対象になるか
扶養家族である娘の国民年金基金の掛け金を負担した場合、将来、娘に贈与税が課せられることはありますか?
また、個人型確定拠出年金(公的年金扱い)の掛け金を負担するために、娘の口座に振り込みをした場合は贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

民間の保険等であれば、実際に負担した方がどなたかによって受給を受ける際の税目が代わるといった影響があります。ただ、国民年金(基金も含む)の場合は、そもそも所得控除の対象として扶養親族分の社会保険料についても、実際に負担したものの所得控除とできます。相互扶養義務の一環としてされることを想定されていますので、扶養親族でいらっしゃいますので特に贈与の対象となることは無かろうかと存じます。
401Kも同様ですね。ただ、娘さんの口座に振り込み、娘さんの口座から引き落とし、振り込み等されていると、娘さんの所得控除の対象になるでしょうか。
娘さんの口座には贈与した。
贈与を受けた金銭をもって、娘さんが、掛け金の負担をした、所得控除の対象とした。
ともなる余地があります。
贈与にしないのであれば、直接、掛け金を負担するのがベスト。出来ないのであれば、少なくとも娘さんは自らの年末調整等で所得控除の対象にはしない。ここで矛盾が生じると収拾がつかなくなります。
そして、これらの状況の立証責任は、納税者にありますので、税務署から聞かれたら説明できるようにされておくのがよろしいのかと存じます。
早々に明確な回答有り難う御座いました。
国民年金基金は問題解決です。
個人型確定拠出年金も同様の扱いとは知りませんでした。可能であれば私の口座から掛け金を支払う、不可であれば、娘の口座から掛け金を支払うが、娘の所得控除の対象にはしない方法を採り、贈与にはならないように計画したいと思います。
有り難う御座いました。

個人型確定拠出年金の条文を改めて確認したところ、親族のものについて射程に含めているか明確ではありませんでした。
また、事例自体が少ないと思われるため、ペンディングとさせてください。
踏まえて、確定拠出分については、年間110万未満でしょうから、これは贈与。但し、贈与税申告は不要。
その上で、娘さんがご自身で納付。年末調整において所得控除対象とする、というのが実務上、何ら問題のない手続きとなるでしょうか。
個人型では、月2万強ですので、通達等でも触れられていないため、敢えてここでリスクをとる必要もありませんので。
更なる御検討有り難う御座います。
110万円以下の非課税範囲内での贈与について暦年贈与で別口があります。
従いまして、個人型確定拠出年金が贈与扱いになると、その全額に贈与税が掛かることになります。
ペンディングの結果が出ましたら、別途連絡貰えれば助かります。

これは私がこれから関与する事例で出てくれば、といったものですので、長期的なものとなります。
条文、通達上はペンディング。明確にはわかりません。
実務上、少額ですので、専門誌に載ることもありません。
ですので、これは利用しない、というのが実務です。
実行される場合は、贈与税の対象として処理されるのが良いのかと存じます。
承知しました。
有り難う御座いました!
本投稿は、2018年04月30日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。