息子の生命保険
息子に掛け捨て保険毎月900円保険入ってました被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父
満期とかはありません。年一回割り戻し金1500円父の通帳に入ってます
契約者=口座引き落とし違うって気付き‥今年から私の口座に引き落とししました。
息子が4月から働き始めたので6月に解約しまし返戻金2300円私の通帳に入りました
税金とか‥どうなりますか?贈与になるのでしょうか?
息子に贈与税かかりますか?
1歳過ぎから18歳まで入ってました
色々すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答

割戻金は保険料を支払った人(父)に支払われているため、贈与にはなりません。
解約返戻金は保険料を支払った人(父)から受け取った人(母)への贈与となりますが、金額が基礎控除である年間110万円以内であるため贈与税は掛かりません。
息子には、贈与税かかりませんか?
毎月、保険料支払ってる分は関係ありませんか?
すいませんが、よろしくお願いいたします

息子は保険料を支払ったわけでもお金を受け取ったわけでもありませんので、贈与税の課税対象になりません。
旦那が保険料支払っていたので
旦那が私に贈与したって事でしょうか‥
被保険者=息子
契約者=母
口座引き落とし=父 割り戻し金=父
すいません‥‥
よろしくお願いいたします
旦那が保険料旦那の口座から引き落としでしたが
引き落としは、旦那から私に贈与なりますか?
すいませんが‥よろしくお願いいたします
本投稿は、2025年08月10日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。