贈与税について
夫婦で車を購入しようと思っていますが、夫である私のお金がないため、350万を妻から私の口座に振り込んでもらいます。
+30万円は私が支払い、計380万の車を購入します。
夫婦購入なので、350万のうち半分の175万は妻が負担、残りの175万は借金として私が毎月返金します。借用書や返金のやりとりは保存。
この場合の贈与税は妻が負担した175万円が対象になりますか?
税理士の回答

山本健治
購入するお車の名義は誰になりますか。
名義は夫の名義になり、用途は買い物やお出かけの日常的に使います。

山本健治
妻から受け取る175万円は金銭消費貸借なので贈与になりません。
35万円については、基礎控除の110万円以下なのでこちらも贈与になりません。

山本健治
間違えました。35万円は夫様が負担されるのですね。
そうなります。
念の為まとめますと。
①夫が車購入の為、妻から350万を自身の口座に振り込んでもらう。
②夫30万、妻350万を払い、380万の夫名義の車を購入。
③振り込んでもらった350万のうち175万は借金として夫が毎月返済する。
④購入した車は通勤、買い物、お出かけ等で使用。
今回のケースは贈与税に当たらないという解釈でよろしいでしょうか?

山本健治
夫名義での購入ですから、金銭消費貸借以外の175万円については贈与税の課税対象となります。
金銭消費貸借の金額を240万円にされてはどうですか。それですと妻からもらう金額は基礎控除の110万円なので贈与税はかかりません。
アドバイスありがとうございます。
計算したところ贈与税は6万5千円になりますね。
少し対策をして考えたいと思います。
本投稿は、2025年08月12日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。