夫の退職金を妻名義の口座に誤入金した場合
銀行関係は妻が管理をしております。
夫が退職金をもらい、
いつもの様に夫名義の口座に入金しようと思いましたが、誤って妻名義の口座に入金をしてしまいました。
大金のため、贈与税が掛かってしまうと思うのですが、今からでも夫名義の口座に振込等で移せば贈与税を払わなくてよくなるのでしょうか。
今までは全て夫名義の口座に入れておりましたので、今回のみです。
税務署への連絡も必要なのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

竹中公剛
大金のため、贈与税が掛かってしまうと思うのですが、今からでも夫名義の口座に振込等で移せば贈与税を払わなくてよくなるのでしょうか。
すぐに移せば何も問題はない。
何も心配いらない。
今までは全て夫名義の口座に入れておりましたので、今回のみです。
何も問題はない。
税務署への連絡も必要なのでしょうか。
しないでよい。
竹中先生、有難うございます。
先の質問で記載し漏れていたのですが、
現在入金をしているのが
妻名義の【定期預金】なのですが
こちらも大丈夫でしょうか。

三嶋政美
退職金は本来ご主人の所得であり、誤って奥様名義の定期預金に預け入れた場合でも、速やかにご主人名義口座へ全額戻せば贈与とみなされる可能性は低くなります。定期預金は契約性が高く、誤入金は通常振込より稀ですが、窓口での依頼間違いや既存口座への追加入金といった人的ミスはあり得ます。重要なのは「誤入金である事実」と「速やかに返還した経緯」を証拠化することです。通帳コピー、振込控、窓口依頼書などを保管し、税務署からの照会時に説明できるようにしておけば、事前連絡は不要です。

竹中公剛
妻名義の【定期預金】なのですが
こちらも大丈夫でしょうか。
解約して夫の定期にしてください。
もったいないと思わないで。
何も問題はない。
本投稿は、2025年08月15日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。