母の口座から移してしまった現金について
2025.7月に母の口座から私(娘)の口座に約500万程移しました。母が大病を患い、医療費が高額にかかるのではとの思いで引き出し、体調不良で何かあったときのために預かってほしいと言われて現金を移動させたのですが、贈与税について深く勉強しておらず、8月中に全額母の口座に戻せば税務署から贈与税の課税はされないでしょうか。
ご教示のほど何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

療養費その他不測の事態に備え、お母さまの指示によって質問者様が預金払い戻し手続きを代行したものと考えられます。お母様と質問者様の会話からも贈与との意志表示は伺われません。
預金から払い戻された金銭は預金の所有者であるお母様に帰属すると考えられます。よって存外に支出が抑えらえたので「〇〇万円は預金に入金しておいて」とお母様に指示されたのあれば別ですが、贈与との誹りを受けるお金ではないので余計な工作は不要と考えます。
柴田先生
ご確認ありがとうございます。出金した金銭は一銭も手をつけておらず私の口座にあり、それ以外の母の預金で医療費を支払っています。娘の私としては、出金した金銭は母のものですので全額母の口座に戻したいと考えているのですがそのような対応しても贈与税の課税にはなりませんでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
そうだったのですね。
お母様のために急な出費に備えたというだけであって、当分は必要がなく、あらたに必要な時期に必要なだけ出金すればよいとのお考えなのですね。
結構だと思います。
ご存じとは思いますが贈与税は、民法上の「契約」の一つです。
贈与する側も贈与を受ける側も相互に「あげます」あるいは「いただきます」という意志表示が必要だとされます。お金の異動があって直ちに贈与ということはありません。
そのうえで、当初も(預金から払戻された)お金は「お母様に帰属するお母様のお金です」と申し上げたのですが、贈与契約が成立してはいませんので、決して贈与税の課税を受けることはありません。
柴田先生
ご教示ありがとうございました。安心致しました。これからは一度調べてから動こうと思います。

お役に立てたのであれば光栄です。
また何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2025年08月21日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。