名義預金の解消の仕方について
精神障害年金2級を受給している専業主婦です。名義預金の解消の仕方についてご教授いただきたく、お願い致します。
以前、親から、私の子供(親にとっては孫)名義の口座に暦年贈与を受けておりました。子供が低学年だったためその時は教育費がそんなに掛からなかったので、将来大学に行かせるための資金を作ろうと思い、贈与していただいた金額のうち、使い切れなかった預金を引き出して仮想通貨を購入しました。
恥ずかしながら当時はお金についての知識がなく、贈与されたお金を生活費以外に使ってしまうと贈与が成立せず名義預金になってしまうということを最近知りまして、なるべく早めに解消したく思っています。
内容としては100万の原資で購入したものが現在500万ほどになっており、この金額全てが親のお金という認識でおります。
これを一旦私の方で利確して、税金を支払った上で利益+原資を親の口座に年間110万円の範囲内で送金しようと思っています。また、親には私から受け取ったお金を必要な時に私の口座(生活費の他に子供の学費や寮費が引き落とされる口座です)に再度送金してもらうという形で贈与を受け、その年から相続時精算課税を選択しようと思っています。
親からの贈与100万の原資を元に投資を行ったことについては、家族信託ということにして契約書を作成しておこうと考えています。
この方法で名義預金を解消することはできるでしょうか。
また、何か他に良い方法がありましたら教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
贈与されたお金を生活費以外に使ってしまうと贈与が成立せず名義預金になってしまうということを最近知りまして
どこに書いていますか。
贈与されたものは、自分のもの
何に使用してもよい。
ご解答ありがとうございます。
国税庁のこちらのパンフレットの5.6ページ目↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
また、こちらのページに書いてありました。↓
https://osd-souzoku.jp/zouyozeigouhou/

竹中公剛
よく調べています。ね。
以前、親から、私の子供(親にとっては孫)名義の口座に暦年贈与を受けておりました。
上記記載から、暦年贈与を証明すれば、
そのお金は、すべていただいた人のものです。
残っていても何も問題はない。
それをどう使うかも関係ない。
でも、照明をできない資金なら、残ったお金は、まとまって贈与です。
ので、お返しください。
それが解消する手段です。
よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
上記は暦年贈与ではなくその都度の贈与に似た資金です。
使い切りの資金です。
贈与に似てても、贈与税の対象にならないと言っているのです。暦年贈与ではありません。
よろしくご理解ください。
ご解答ありがとうございます。
暦年贈与であれば使い道は自由なので残ったお金を投資に使っても良い
、ということですね。承知しました。
一括贈与や都度贈与といった使い道が限定されている贈与とは性質が違うと知らず、理解が足りていませんでした。しかし、大丈夫だと分かり大変安心しました。ありがとうございます。
懸念点としては、
毎年同じ月に同じ金額(110万)を7年間に渡り連続して口座に入れてもらっており、定期贈与と見なされる恐れがあると考えています。
これに対しては、毎年分契約書を作成しておくことで一括ではなく暦年贈与であると証明できますか。
また、3人の子どもの口座にそれぞれ毎年110万ずつ(計330万)入れてもらっていたお金を、親である私が引き出し、ゴールドや仮想通貨に回しており、全て合わせると年間250万程度、親からもらったお金を私の名義で投資に使っていると思うのですが、これについても、それぞれの子供の口座で暦年贈与の範囲内で贈与を受けたことを証明できれば問題ないでしょうか。
何度も質問してしまい、恐縮ですが、ご教授いただけますと大変助かります。よろしくお願い致します。
本投稿は、2025年08月23日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。