息子の名義預金
産まれてから、息子の口座を作り
お年玉、お祝いの半分、児童手当、毎月うちらの口座から少しづつ貯めてました
学校に必要な物や息子に必要な物は、そこからおろして使っての繰り返しでした
最近、名義預金っていう言葉を知りまして‥‥
通帳には220万入ってまして、去年80万息子の通帳息子は働いてます に送金し、今年80万また送金し、残りの通帳を息子に渡しました、
来年、贈与税払うつもりです
ただ、息子が産まれて私の退職金とか入れてしまい110万超えたかと思います。贈与税の言葉知らずに、申告してません‥‥
通帳も捨ててしまい‥
このような場合‥どうしたらいいでしょうか?
言葉足らず申し訳ございません
よろしくお願いいたします
税理士の回答
今年の贈与分を来年の2/1~3/15の確定申告期間に、息子さんが税務署で申告と納税する方針なら、220-80=140万円が通帳残高となっていたものとして、申告することになります。
計算例は
贈与額140万円-基礎控除110万円=課税価格30万円
贈与税額3万円
となると思います。
本投稿は、2025年08月25日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。