一般贈与税についてご相談申し上げます。
相続により取得した区分所有マンション(借入・抵当権なし、)を、一般贈与として、知人、知人の長男(未成年)、知人の娘(未成年)、知人の実父の4名に、持分均等で共有登記しようかと考えています。
この件につきまして、以下の点についてご教示ください。
1.弁護士より「登記自体は正式に行えば問題ない」との回答を得ておりますが、税法上、税務署の問題はないでしょうか。
2.贈与税、登録免許税、不動産取得税以外に必要となる税金はありますでしょうか。以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
.弁護士より「登記自体は正式に行えば問題ない」との回答
正しい回答ですが、贈与税のことを知らないか、自分の相談の範疇にないか、と心得ている弁護士のようです。
蚕い弁護士です。
贈与の問題があります。いこなう前に、税務署に相談してください。
竹中の考えは、贈与税の問題があります。という考えです。
相続により取得した区分所有マンション(借入・抵当権なし、)を、一般贈与として、知人、知人の長男(未成年)、知人の娘(未成年)、知人の実父の4名に、持分均等で共有登記しようかと考えています。
とはあなたが相続した不動産を4名に贈与したいという意味ですよね。
受贈者には贈与税申告納税が必要になりますが、あなた名義で相続登記された当該不動産を、登記原因を贈与として4名が登記するのですから何も問題ないですよね。
お考えのとおり贈与税のほか登録免許税、不動産取得税がかかるほか、今後は固定資産税がかかります。
早々にご回答いただき有難うございました。私の説明不足もあり失礼しました。
本投稿は、2025年08月27日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。