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贈与税について

お世話になります。
贈与税について、母に840万円、弟に420万円贈与する場合、税金はいくら発生するのでしょうか?

税理士の回答

贈与税は、贈与を受けた方(受贈者)がそれぞれ申告・納税する税金です。
したがって、お母様と弟様がそれぞれ納税する必要があります。
なお、質問者様以外からお母様や弟様が受けた贈与も、申告対象に含まれます。

また、お母様と弟様は「直系尊属」に該当しないため、「特例贈与財産」による税率の軽減は適用されず、通常の贈与税で計算されます。

質問者様以外からの贈与がなければ、各人の納税額は以下のとおりです。

お母様の贈与税額:129万円

弟様の贈与税額:37万円

参考:直系尊属の定義
父母・祖父母など、自分より上の世代で直接つながる親族を指します。

お母様:840万円-110万円=730万円⇒167万円(贈与税額) 
弟さん:420万円-110万円=310万円⇒ 37万円(贈与税額)
となります。

申し訳ございません。
お母様の贈与税額が間違っていました。

お母様の贈与税額:167万円

になります。

 お母様も弟様も、貴方からの贈与だけと仮定しますと

 お母様 (840万円-110万円)×40%-125万円=167万円
 弟様  (420万円-110万円)×20%-25万円=37万円
 となります。

 このほかに「贈与」があった場合は、その贈与額も含めて税率を確認して納税してください。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

本投稿は、2025年09月03日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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